宇治市|建設業許可:決算変更届をため込んでしまったときの整理と山城北土木事務所への相談
行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。
「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。
宇治市|建設業許可:決算変更届をため込んでしまったときの整理と山城北土木事務所への相談
建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に 決算変更届(事業年度終了報告)を提出することが義務付けられています(建設業法第11条第2項)。 とはいえ、日々の現場対応や見積・請求に追われていると、 「数年分の決算変更届を出せていなかった」という状況になってしまうことも珍しくありません。
宇治市の場合、京都府知事許可の建設業者は 京都府山城北土木事務所(田辺総合庁舎)が窓口となります。 ここでは、決算変更届をため込んでしまったときに、どのように整理していけばよいか、 そして山城北土木事務所へどのように相談するとスムーズかをまとめます。
1.なぜ決算変更届を毎年出さないといけないのか
決算変更届は、その年度の工事経歴と財務内容を行政庁に報告するための届出です。 多くの都道府県で「決算変更届」「事業年度終了報告」など名称は異なりますが、 根拠はいずれも建設業法で統一されています。
- 事業年度ごとの工事実績・決算内容を確認してもらう
- 更新申請や業種追加・経営事項審査(経審)の前提資料になる
- 長期的に、許可を維持しているかどうかをチェックする役割を持つ
決算変更届を提出していない年度が残っていると、 更新申請・業種追加・経審の受付ができない運用が一般的であり、 許可の継続や事業拡大の足かせになってしまいます。
2.まずは「どの年度が抜けているか」を把握する
最初のステップは、現状把握です。次のように整理してみてください。
| 確認したい項目 | ポイント |
|---|---|
| 事業年度の区切り | 3月決算なのか、6月・9月・12月決算なのかを確認する |
| 最後に決算変更届を出した年度 | 控え・受付印の押された副本が残っていないか探す |
| 未提出と想定される年度 | 「○年度から○年度まで抜けていそうだ」というメモを作る |
| 更新申請の時期 | 次回更新予定の時期と、そこまでに埋めるべき年度をイメージする |
宇治市の事業者の場合でも、山城北土木事務所側では 「最後に出ている決算変更届の年度」や「未提出が想定される年度」を確認してくれます。 事前にこちらでも整理しておくと、窓口での相談がスムーズになります。
3.年度ごとの決算書・工事経歴をそろえる
抜けている年度が見えてきたら、年度ごとに決算書と工事経歴の材料を集めていきます。
- 決算書(税務申告に使ったもの)
- 工事台帳や現場ごとの売上一覧
- 請負契約書・注文書・請求書など、工事ごとの資料
京都府では、決算変更届の様式や工事経歴書のひな形が公開されていますので、 それに沿って年ごとにまとめていくイメージです。
数年分ため込んでいる場合、最初から「完璧な書類」を目指すと進まなくなってしまいます。 まずは各年度の大まかな売上規模や主な工事を把握し、 足りない部分は後から追加で確認していく方法の方が現実的です。
4.山城北土木事務所へ相談するときのポイント
宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市などの建設業許可・各種届出は、 京都府山城北土木事務所が窓口です。
相談前にまとめておきたい内容
- 許可番号・許可の種類(一般/特定、業種)
- 事業年度(決算期)の設定
- 最後に決算変更届を提出した事業年度
- 未提出と想定される年度(例:令和2年度〜令和4年度)
- 直近の更新申請の予定(更新時期の見込み)
これらを簡単な紙1枚にメモしておき、窓口で見せながら相談すると、 「どの年度から手を付けるべきか」「まとめて出すときの注意点」など、 より具体的なアドバイスを受けやすくなります。
相談時に確認しておきたいこと
- 抜けている年度分をまとめて提出してよいか、提出順序に決まりがあるか
- 工事経歴書や決算報告書で、特に注意して見られるポイント
- 持参と郵送のどちらでもよいか、受付時間や予約の要否
電話で事前相談をしたうえで、必要に応じて行政書士が同席して窓口に伺うことも可能です。
5.実務的な「リセット」の進め方の一例
実際の現場では、次のような流れで「ため込んでしまった決算変更届のリセット」を進めるケースが多くなります。
- 未提出年度の洗い出し(事業年度と最後の提出年度の確認)
- 年度ごとの決算書・工事台帳・請求書等の収集
- 建設業法の様式に沿った決算報告書・工事経歴書の作成
- 山城北土木事務所に、まとめて提出する方針で相談
- 指示内容に沿って不足資料を整え、年度順に提出
- 今後は決算後4か月以内に毎年提出する運用へ切り替える
特に、今後経営事項審査(経審)や公共工事の受注を見据えている場合、 決算変更届の内容が審査の基礎資料になることから、早めの整理が重要です。
6.行政書士に依頼いただく場合のイメージ
阿保行政書士事務所では、宇治市をはじめ山城地域の建設業者さまから、 「決算変更届を数年分出していない」「どこから手を付ければいいか分からない」 といったご相談を受けています。
- まずは現状のヒアリング(決算期・未提出年度・直近の更新予定など)
- 必要な資料の洗い出しと、収集のお願い
- 年度ごとの決算変更届一式の作成サポート
- 山城北土木事務所への提出・相談のサポート(状況に応じて同席も可能)
「期限を過ぎているので怒られないか心配」というお声もよく伺いますが、 実際には、状況をきちんと整理して相談すれば落ち着いて対応してもらえることがほとんどです。 一人で抱え込まず、早めにご相談いただくことをおすすめします。
宇治市で決算変更届をため込んでしまった建設業者の方へ
決算変更届の未提出が続いていても、早めに状況を整理し、山城北土木事務所と相談しながら進めれば、 許可の維持や更新、業種追加・経審への道をあらためて整えていくことができます。 「まずは現状を一緒に確認してほしい」という段階からでも構いません。
京田辺・八幡・木津川・枚方などで建設業許可をご検討中の方へ
経営業務の管理責任者や専任技術者の要件整理、社会保険の整備、公共工事を見据えた経審まで、 地域の実情をふまえて行政書士が申請の流れを整理します。まずは現状を共有いただくだけでも構いません。


