砂利を敷いただけでも転用が要るの?

農地転用に関する主なページ

上記以外の地域でも、農地法4条・5条の許可や届出が必要かどうかを確認しながら対応できるケースがあります。詳しい対応エリアは、対応エリア一覧お問い合わせフォームからご相談ください。

行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。

「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。

080-9338-3301(9:00〜18:00/土日祝除く) LINEで相談(24時間受付) お問い合わせフォーム

まず結論から

月極の看板を出して区画を作り、常時車が出入りする状態なら、砂利の厚さに関係なくほぼ駐車場と見られます。この場合は転用の手続きが必要になる可能性が高いです。一方、収穫の時期だけ一時的に停める程度で、すぐに畑へ戻せるなら、不要と判断される余地もあります。最終判断は場所・期間・設備の恒久性・近隣への影響で決まります。

自治体によって運用が少しずつ違います。現況写真2枚と地図URLを送っていただければ、24時間以内に一次診断をお返しします。

役所はここを見ています

判断の軸はシンプルです。営利目的で継続的に使っているか、設備が恒久的か、周辺に影響が出ないか――この三点です。例えば、料金徴収やウェブで募集までされているなら、内容が砂利であっても“営業用の駐車場”と評価されやすくなります。逆に、臨時の来客対応で数日だけ停める、という範囲なら、農地性が保たれていると説明しやすいでしょう。

もう一つの視点は安全と環境です。出入口の見通しは大丈夫か、側溝のふたは安全か、雨が降ったら泥が道路に流れ出ないか、夜間の照明で近所がまぶしくならないか――こういった点を図面と写真で先に示しておくと話が早くなります。

ケースごとの目安(実務感覚)

状況どう見られやすいか転用の要否の目安
農繁期だけ軽く砂利を敷き、終わったら元に戻す 農地性が残っており、恒久工作物もない 不要の可能性あり。ただし事前相談が無難
月極看板・区画ライン・常設の車止めがある 継続的に駐車場として運営している実態 必要になりやすい
ネットで募集し、料金を定期的に受け取っている 営利性と継続性が明確 必要になりやすい
地域行事の1~2日だけ臨時で使う 短期かつ限定利用。農地性は維持 不要の可能性。ただし他法令の配慮は必要
出入口を恒久的に改良(縁石の切下げ等) 施設整備が恒久で、交通安全上の検討が必要 必要になりやすい。道路側の手続も検討

スムーズに進めるコツ

まずは位置の確認から始めます。市街化区域か調整区域か、農用地区域(いわゆる“青地”)に入っていないかを地図で当たります。次に、周辺条件を見ます。前面道路の幅や交通量、側溝の形状、隣地との高低差など、実務でよく指摘される点を写真で押さえます。最後に、簡単な配置図を作り、出入口・車の流れ・排水の向き・夜間照明の有無を書き込んでおきましょう。ここまで揃えば、役所との事前相談がぐっと楽になります。

よくある質問

Q. 砂利を敷いただけなら、手続はいらないのでは?
A. 「砂利だけ」という作業内容より、常時駐車場として使っているかが重要です。月極で貸し出している、区画や車止めが常設されている、といった状況なら手続が必要になる可能性が高いです。

Q. 行事の日だけ使いたい場合は?
A. 1~2日の臨時利用で農地性が保たれているなら、不要と判断される場面はあります。ただし、歩行者の安全や泥はね防止など、他の法令・配慮事項が付いて回ります。

Q. 相続した畑を当面の間だけ駐車場にしても大丈夫?
A. 「当面」という言葉の中身がポイントです。募集・区画・料金・出入口改良がそろうと、実態は恒常的な駐車場です。まずは写真と地図をお送りください。一次診断で、転用の要否と進め方をお伝えします。

写真と地図URLだけでOK。一次診断をお返しします

「やる・やらない」の前に、まず状況をざっくり把握しましょう。現況写真2枚地図URLをLINEで送っていただければ、24時間以内に一次診断を差し上げます。

阿保行政書士事務所

「うちの場合はどうなる?」と感じたときが、ご相談いただくのにちょうど良いタイミングです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です