農地を相続したらまず読む|農地売却・農地転用・地目変更の順序と固定資産税の考え方(行政書士が詳しく解説)

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農地を相続したらまず読む|農地売却・農地転用・地目変更の順序と固定資産税の考え方(行政書士が詳しく解説)

農地を相続してしまった。売却したいが、農地転用地目変更は何から?という相談が多いです。 行政書士として私が担当するのは、事前調査担当窓口への事前相談農地法4条/5条の申請照会・補正対応工程表の作成。 結論はシンプルで、「農地転用 →(必要な整備)→ 地目変更」が基本の順序。税は登記名ではなく実際の利用(課税地目)で決まる点も要チェックです。

相続直後にやること|農地の売却可否とリスク確認

  • 位置・区域:市街化区域か市街化調整区域か。農業振興地域(農用地区域)に入っていないか。
  • 接道・排水:建築基準法上の接道性、排水先の確保。水路や私道の承諾が必要か。
  • 近隣状況:学校・保育・河川・文化財・景観などの規制や配慮が必要か。

ここで売り方の方向性(資産整理・開発前提・現況渡し等)と、必要な手続きの優先順位が見えます。

農地転用と地目変更の違い|順序は「転用→整備→地目変更」

農地転用は、農地の使い方を変える手続(農地法4条/5条)。
地目変更は、実際の利用が変わった後に登記簿の表示を合わせる手続です。 したがって多くのケースで「農地転用 →(必要な整備)→ 地目変更」となります。

  • 農地法4条=所有者が自分の農地を転用(例:自分の農地を駐車場に)。
  • 農地法5条=売買・賃貸等の権利移転を伴う転用(例:転用目的で第三者へ売却)。

地目変更の1か月ルール|不動産登記法の実務ポイント

地目変更登記は「実態の利用が変わった日から1か月以内」に申請します(不動産登記法の運用)。
先に登記名だけ変えるのではなく、転用の適法性が確認でき、必要な整備が整った後に申請するのが基本です。

固定資産税は登記名ではなく現況(課税地目)で決まる

よくある誤解は「地目を宅地に変えたから税が上がる」。実際は課税地目=実際の利用で判定されます。 農地の実態が宅地・雑種地相当の利用に変われば、一般に固定資産税・都市計画税は増えやすいため、 販売のタイミングと手続の進行を同期させるのがポイントです。

市街化区域の届出と、農振除外の期間感

  • 市街化区域:地域によっては4条・5条が届出で足りる取扱いがあるため、窓口で早めに確認します。
  • 農振除外(農用地区域から外す):受け付け時期や審査に時間を要することが多く、半年以上見て工程表に組み込みます。
  • 許可後の進行管理:一部地域では数か月~年次の進捗報告を求める運用があるため、スケジュールに反映します。

行政書士が実際にやること|詳細フローと書類の作り方

  1. 事前調査:都市計画(市街化/調整)、農振、条例・開発の要否、接道・排水、土地改良区の同意要否、近隣状況の確認。
  2. 事前相談:担当窓口で適合性・必要資料・想定される照会を確認。ローカル様式の有無も確認。
  3. 農地転用(4条/5条)申請用途×面積×周辺の整合をとり、申請書・計画書・図面・写真・同意をそろえて提出。
  4. 照会・補正対応:排水、出入口の安全、近隣影響など、よく指摘される論点を先回りして修正。
  5. 工程表の作成:不動産会社の販売計画と、行政側の審査ペースを重ね、「いつ何を完了」を明示。
  6. (必要な整備の実施):排水・進入路など。技術実務は施工・建築側、私は審査視点の要点整理まで。
  7. 地目変更登記実態が変わった後に申請(他士業に連携)。
  8. 売買契約・決済:残代金・権利関係の手続は不動産会社・司法書士と連携。

行政書士の「資料づくり」ポイント

現況・位置の明確化

  • 位置図(縮尺・方位・接道)
  • 現況写真(全景→接道→出入口→排水→近接)
  • 地番・面積・地目・利用状況

計画の骨子

  • 用途(駐車場・宅地化・資材置場等)
  • 出入口の安全計画(歩行者・車両動線)
  • 排水計画(排水先・勾配・施設の有無)

同意・承諾等

  • 土地改良区の同意(必要時)
  • 通行・排水の承諾(私道・水路等)
  • 地域の書式・ローカルルールの確認

申請書セット

  • 申請書・計画書(空欄なし/数値整合)
  • 図面(縮尺・凡例・寸法・方位・接道・出入口・排水)
  • 写真(図面参照記号で紐付けると補正が減少)

停止条件付き売買という選択肢(売買契約の工夫)

許可・一定の整備・地目変更の成就を停止条件にして契約し、進捗に合わせて決済する設計もあります。 「税負担が増えやすい時期」を長くしないために、販売のタイミングと手続を同期させる考え方が実務的です。

FAQ|よくある質問(行政書士領域に限定)

Q. 地目変更は先にやる?

A. いいえ。基本は農地転用→(必要な整備)→地目変更。地目変更は利用が変わった日から1か月以内に申請します。

Q. 税はいつから上がる?

A. 課税地目=現況で判定されます。実態が宅地・雑種地相当の利用になると増えやすいため、手続と販売時期の同期が大切です。

Q. 市街化区域だと簡単?

A. 地域によって届出で足りるケースはありますが、書式・運用の確認は必須です。

Q. 農振除外はどれくらい?

A. 受付時期が限られる・審査に時間を要することが多く、半年以上を工程表に見込みます。

Q. どの段階から相談すれば?

A. 最初の事前調査と事前相談からご相談ください。ここで9割固まります。

無料相談|最初のヒアリングで決めること

  1. 地番・面積・現況・区域(市街化/調整・農振)
  2. 売却の希望時期と優先順位(スピード/価格/税)
  3. 写真・図面の取得段取り(私はテンプレを用意)

お問合せLINEで相談電話(080-9338-3301)

内部リンク:料金地域別の農地転用ページ もあわせてご覧ください。

「うちの場合はどうなる?」と感じたときが、ご相談いただくのにちょうど良いタイミングです。

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