建設業許可の更新はいつから申請できる?行政書士が解説
行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。
「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。
建設業許可のご相談先(京都・大阪・滋賀)
建設業許可の更新はいつから申請できる?
建設業許可の更新について
この記事では
- 更新はいつから申請できるのか?
- 早めに出してもいいのか?
- 期限ギリギリでも大丈夫なのか?
- 更新申請できる時期
- 更新期限
- 実務上の注意点
建設業許可の有効期限
建設業許可の有効期限は 5年間 です。 更新申請を行わない場合、 許可は失効します。更新はいつから申請できる?
更新申請は 有効期限の30日前まで に提出する必要があります。 実務では 期限の2〜3か月前 から準備を始めるケースが多いです。早く申請しても問題ない?
更新申請は 期限の直前ではなく余裕をもって申請する ことが重要です。 理由は次の通りです。- 書類不足が見つかることがある
- 決算変更届が未提出の場合がある
- 補正が必要になることがある
実務で多いケース
行政書士として相談を受けるケースでは- 更新期限が分からない
- 更新通知が届いていない
- 決算変更届を出していなかった
行政書士に任せるメリット
建設業許可は- 決算変更届
- 変更届
- 更新
まとめ
建設業許可の更新は- 有効期限の30日前まで
- 余裕をもって申請する
京田辺・八幡・木津川・枚方などで建設業許可をご検討中の方へ
経営業務の管理責任者や専任技術者の要件整理、社会保険の整備、公共工事を見据えた経審まで、 地域の実情をふまえて行政書士が申請の流れを整理します。まずは現状を共有いただくだけでも構いません。
「うちの場合はどうなる?」と感じたときが、ご相談いただくのにちょうど良いタイミングです。


