建設業許可があっても産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケースとは?行政書士が解説
行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。
「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。
建設業許可のご相談先(京都・大阪・滋賀)
建設業者の方から、次のような相談を受けることがよくあります。
「建設業許可があれば産廃は運べますよね?」
「自分の現場のゴミを運ぶだけでも許可は必要ですか?」
「元請に『産廃許可持ってますか?』と言われた」
結論から言うと、建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別物です。
建設業許可を持っていても、条件によっては産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。
この記事では、どのような場合に産廃許可が必要になるのか、実務ベースで解説します。
建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の違い
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 建設業許可 | 工事を請け負うための許可 |
| 産廃収集運搬許可 | 廃棄物を運ぶための許可 |
つまり、工事をする資格と、ゴミを運ぶ資格は別ということです。
産廃許可が必要になる基本ルール
ポイントは非常にシンプルです。
産業廃棄物を「運ぶ」なら許可が必要
これは、自社の現場で出た廃棄物でも同じです。
よくある誤解
自分の現場だから許可はいらない?
これは大きな誤解です。
たとえ自社で施工した現場でも、廃棄物を運搬する場合は原則として産廃許可が必要になります。
「自分の現場=自由に処理できる」ではありません。
産廃許可が必要になる具体的なケース
ケース① 自社で廃材を運搬する
- 解体後の廃材を処分場へ運ぶ
- リフォームで出た廃棄物を運搬
→ この場合、産廃許可が必要です。
ケース② 元請から運搬を任される
元請から「廃材も処分しておいて」と言われるケースです。
この場合も、運搬行為が発生するため許可が必要になります。
ケース③ 一人親方の場合
一人親方でも同じです。
- 軽トラで廃材を運ぶ
→ 許可が必要になる可能性があります。
逆に不要なケース
次のような場合は不要になることがあります。
- 運搬を専門業者に委託する
- 自分で運ばない
この場合は、運搬行為をしていないため許可は不要です。
無許可で運ぶとどうなるか
無許可で産業廃棄物を運搬すると、廃棄物処理法違反となる可能性があります。
- 罰則の対象
- 元請との取引停止
実務では、元請から許可の有無を確認されることが増えています。
建設業者が取るべき対応
対応は大きく2つです。
① 自社で許可を取得する
継続的に運搬する場合はこちら。
② 専門業者に委託する
単発や小規模ならこちらが現実的です。
まとめ
- 建設業許可と産廃許可は別物
- 運搬するなら産廃許可が必要
- 自社の現場でも例外ではない
- 無許可はリスクが高い
ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。
京田辺・八幡・木津川・枚方などで建設業許可をご検討中の方へ
経営業務の管理責任者や専任技術者の要件整理、社会保険の整備、公共工事を見据えた経審まで、 地域の実情をふまえて行政書士が申請の流れを整理します。まずは現状を共有いただくだけでも構いません。

