建設業許可を取るメリット・デメリット|行政書士が正直に解説
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建設業許可を取るメリット・デメリット|行政書士が正直に解説
建設業を営んでいる方の中には
「建設業許可を取った方がいいのか?」
と迷っている方も多いと思います。
実際のところ、すべての事業者に建設業許可が必要なわけではありません。
この記事では
- 建設業許可を取るメリット
- 建設業許可のデメリット
- 許可を取るべきケース
を行政書士の実務目線で解説します。
建設業許可とは
建設業許可とは、一定規模以上の工事を行う場合に必要になる許可制度です。
原則として
- 建築一式工事:1500万円以上
- その他工事:500万円以上
の工事を行う場合は建設業許可が必要になります。
詳しくは 建設業許可500万円ルール の記事も参考になります。
建設業許可を取るメリット
①大きな工事を受注できる
建設業許可を取得すると、500万円以上の工事を受注できるようになります。
②元請会社との取引が増える
元請会社によっては、建設業許可を持っている業者としか取引しない場合があります。
実際に 元請から許可を求められるケース も増えています。
③信用力が上がる
建設業許可は行政の審査を通った証明でもあります。
そのため、取引先や金融機関からの信用が高まる場合があります。
建設業許可のデメリット
①維持手続きが必要
建設業許可は取得して終わりではありません。
例えば次の手続きが必要になります。
- 決算変更届
- 更新
- 変更届
詳しくは 建設業許可取得後の手続き の記事で解説しています。
②要件を満たす必要がある
建設業許可を取得するには
- 経営業務管理責任者
- 専任技術者
- 財産要件
などの条件を満たす必要があります。
建設業許可を取るべきケース
- 元請会社から許可取得を求められている
- 工事金額が大きくなる予定
- 会社の信用力を高めたい
また、無許可工事にはリスクもあります。
詳しくは 建設業許可がないとバレる? の記事も参考になります。
まとめ
建設業許可はすべての事業者に必要というわけではありません。
ただし、今後の事業拡大や取引先との関係を考えると、取得を検討する価値はあります。
京田辺・八幡・木津川・枚方などで建設業許可をご検討中の方へ
経営業務の管理責任者や専任技術者の要件整理、社会保険の整備、公共工事を見据えた経審まで、 地域の実情をふまえて行政書士が申請の流れを整理します。まずは現状を共有いただくだけでも構いません。


