建設業許可がいらないと思っていたら違反になるケース|京都・大阪対応

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建設業許可がいらないと思っていたら違反になるケース

「500万円未満だから大丈夫」「請負じゃないから許可はいらない」 そう思って工事を受けていたら、実は建設業法違反になる可能性があるケースがあります。 このページでは、実務でよくある“勘違いパターン”を整理します。

よくある誤解

  • 工事金額が500万円未満なら、必ず許可不要
  • 分割請求にしていれば問題ない
  • 材料を施主が買っているから請負ではない
  • 元請から指示されているだけなので自分は関係ない

違反になりやすい代表的なケース

① 実質的に一体の工事と判断される場合

契約書上は分割されていても、工期・場所・内容が一体であれば、 合算して500万円超と判断されることがあります。

② 材料支給でも工事性が否定されない場合

材料を施主や元請が用意していても、施工の主体が事業者側であれば 「建設工事」に該当するケースがあります。

③ 元請・協力会社の立場でも許可が必要な場合

元請からの指示であっても、請負として施工していれば 「下請だから不要」とはなりません。

「知らなかった」では済まない理由

無許可営業と判断された場合、 行政指導や将来的な許可取得への影響が出ることがあります。 特に元請・協力会社登録では許可番号の提出を求められる場面が増えています。

全体像を先に整理したい方へ

建設業許可は「必要・不要」「500万円ライン」「元請からの要請」など、 入口で迷いやすい分野です。 まずは全体像を整理したページをご確認ください。

個別の状況は相談で確認できます

契約書・見積書・請求の形によって判断が分かれるケースも多いため、 不安がある場合は状況を共有してください。