実務経験10年は本当に必要?専任技術者の要件を正確に解説
行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。
「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。
建設業許可のご相談先(京都・大阪・滋賀)
建設業許可の相談で、最も多いのがこの質問です。
「資格がないと10年必要ですよね?」
結論から言うと、
ただし、「短縮できる」と単純に考えると危険です。
制度の仕組みを正しく理解する必要があります。
① 学歴による実務経験の扱い
一定の学科を卒業している場合、必要な実務経験年数は変わります。
高校(指定学科)→ 約5年
※京都府手引き(令和7年12月版)に基づく
「建築学っぽい」では足りません。
指定学科に該当するかの厳密な確認が必要です
② 複数業種の経験はどう扱われるか
「大工も内装もやっている」というケースは非常に多いです。
この場合、
ただし重要なのは、
という点です。
業種ごとの関連性や経験内容によって、
認められるかどうかは個別判断になります。
③ よくある誤解
→ 内容が一致していないと認められません
→ 重複期間は基本的にカウントできません
→ 証明資料がないと成立しません
④ 実務経験は「計算」ではなく「証明」
ここが最も重要です。
年数よりも「証明できるか」が全てです
京都府の場合、以下の資料が求められます。
・注文書・請求書
・契約書
⑤ 実務での進め方
ステップ① 学歴の確認
卒業証明書と学科名を確認します。
ステップ② 職歴の整理
どの会社で、どの業種の工事をしていたかを整理します。
ステップ③ 証明資料の棚卸し
何年分の裏付け資料があるかを確認します。
---まとめ
・学歴で変わる可能性あり
・ただし判断は非常にシビア
このテーマは、「いけると思ったのに通らない」というケースが非常に多いです。
逆に言えば、
ということでもあります。
ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。
京田辺・八幡・木津川・枚方などで建設業許可をご検討中の方へ
経営業務の管理責任者や専任技術者の要件整理、社会保険の整備、公共工事を見据えた経審まで、 地域の実情をふまえて行政書士が申請の流れを整理します。まずは現状を共有いただくだけでも構いません。

