実務経験10年は本当に必要?専任技術者の要件を正確に解説

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建設業許可のご相談先(京都・大阪・滋賀)

建設業許可の相談で、最も多いのがこの質問です。

「資格がないと10年必要ですよね?」

結論から言うと、

必ずしも10年とは限りません

ただし、「短縮できる」と単純に考えると危険です。
制度の仕組みを正しく理解する必要があります。

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① 学歴による実務経験の扱い

一定の学科を卒業している場合、必要な実務経験年数は変わります。

大学・高専(指定学科)→ 約3年
高校(指定学科)→ 約5年

※京都府手引き(令和7年12月版)に基づく

👉 注意:
「建築学っぽい」では足りません。
指定学科に該当するかの厳密な確認が必要です
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② 複数業種の経験はどう扱われるか

「大工も内装もやっている」というケースは非常に多いです。

この場合、

👉 単純に10年+10年が必要になるわけではありません

ただし重要なのは、

自由に合算できるわけではない

という点です。

業種ごとの関連性や経験内容によって、
認められるかどうかは個別判断になります。

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③ よくある誤解

誤解①:とにかく10年あればOK
→ 内容が一致していないと認められません
誤解②:複数業種で期間を水増しできる
→ 重複期間は基本的にカウントできません
誤解③:資料はあとでなんとかなる
→ 証明資料がないと成立しません
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④ 実務経験は「計算」ではなく「証明」

ここが最も重要です。

👉 建設業許可は
年数よりも「証明できるか」が全てです

京都府の場合、以下の資料が求められます。

・確定申告書
・注文書・請求書
・契約書
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⑤ 実務での進め方

ステップ① 学歴の確認

卒業証明書と学科名を確認します。

ステップ② 職歴の整理

どの会社で、どの業種の工事をしていたかを整理します。

ステップ③ 証明資料の棚卸し

何年分の裏付け資料があるかを確認します。

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まとめ

・10年が必須とは限らない
・学歴で変わる可能性あり
・ただし判断は非常にシビア
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このテーマは、「いけると思ったのに通らない」というケースが非常に多いです。

逆に言えば、

👉 正しく整理すれば通るケースも多い

ということでもあります。


ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。

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