元請支給材がある場合、500万円ルールはどう判断する?建設業許可の落とし穴を実務で解説
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建設業許可の「500万円ルール」で、現場で一番多い誤解があります。
「材料は元請支給だから、工事代だけで判断すればいいですよね?」
結論から言います。
その考え方は危険です。
実務では、元請支給材があっても、500万円の判断に含めて見られるケースがあります。
---500万円ルールの基本(復習)
建設業許可は、原則として
1件の請負金額が500万円(税込)以上
で必要になります。
これは元請・下請関係なく適用されます。
---支給材があると何が問題になるのか
問題はここです。
- 契約金額 → 300万円
- 材料 → 元請支給(200万円)
この場合、多くの方がこう考えます。
「300万円だからOK」
しかし実務では違います。
材料を含めた「工事全体」で判断される可能性があります。
実際には、支給材の価格も含めて500万円を超えると、許可が必要になるケースがあります。
---なぜ支給材も含めて判断されるのか
理由はシンプルです。
建設業法は「契約の形式」ではなく、
工事の実態
で判断されるためです。
つまり、
- 材料を誰が用意したか
- 契約書に書いてある金額
ではなく、
その工事にどれだけの価値があるかで見られます。
---実務でよくある3つのパターン
① 完全な支給材(例外的にOKになることも)
発注者が材料を完全に別契約で手配し、施工業者は純粋に作業だけ行うケースです。
この場合は、請負金額だけで判断される余地があります。
---② 実質的に一体工事(最も危険)
次のようなケースです。
- 材料は元請支給だが、工事と一体
- 見積・工程・施工が一体で管理されている
この場合、実質的に「500万円超の工事」と判断される可能性があります。
③ 分割契約(アウトになりやすい)
よくある誤解です。
- 工事を分ける
- 材料と施工を分ける
→ 形式的に分けても、実体が一体ならNGです。
---よくある失敗パターン
- 「請負金額だけ」で判断する
- 支給材を無視する
- 分割すればOKと思っている
これらは実務で非常に多いです。
---現場での正しい判断方法
迷ったら、次の3つで判断します。
① 工事全体でいくらか
② 実質的に一体か
③ 元請の判断
実務で一番重要なポイント
最終的には元請の判断が優先されることが多い
法律上グレーでも、元請がNGなら仕事は止まります。
---どう対応すべきか
① 元請に確認する
これが最優先です。
② 金額の整理
材料込みでどう見られるかを把握
③ 許可取得を検討
継続するなら早めが安全
---まとめ
- 500万円は「契約金額だけ」では判断しない
- 支給材も含めて見られる可能性がある
- 実体が一体ならアウト
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