元請支給材がある場合、500万円ルールはどう判断する?建設業許可の落とし穴を実務で解説

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建設業許可の「500万円ルール」で、現場で一番多い誤解があります。

「材料は元請支給だから、工事代だけで判断すればいいですよね?」

結論から言います。

その考え方は危険です。

実務では、元請支給材があっても、500万円の判断に含めて見られるケースがあります。

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500万円ルールの基本(復習)

建設業許可は、原則として

1件の請負金額が500万円(税込)以上

で必要になります。

これは元請・下請関係なく適用されます。

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支給材があると何が問題になるのか

問題はここです。

  • 契約金額 → 300万円
  • 材料 → 元請支給(200万円)

この場合、多くの方がこう考えます。

「300万円だからOK」

しかし実務では違います。

材料を含めた「工事全体」で判断される可能性があります。

実際には、支給材の価格も含めて500万円を超えると、許可が必要になるケースがあります。

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なぜ支給材も含めて判断されるのか

理由はシンプルです。

建設業法は「契約の形式」ではなく、

工事の実態

で判断されるためです。

つまり、

  • 材料を誰が用意したか
  • 契約書に書いてある金額

ではなく、

その工事にどれだけの価値があるかで見られます。

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実務でよくある3つのパターン

① 完全な支給材(例外的にOKになることも)

発注者が材料を完全に別契約で手配し、施工業者は純粋に作業だけ行うケースです。

この場合は、請負金額だけで判断される余地があります。

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② 実質的に一体工事(最も危険)

次のようなケースです。

  • 材料は元請支給だが、工事と一体
  • 見積・工程・施工が一体で管理されている

この場合、実質的に「500万円超の工事」と判断される可能性があります。

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③ 分割契約(アウトになりやすい)

よくある誤解です。

  • 工事を分ける
  • 材料と施工を分ける

→ 形式的に分けても、実体が一体ならNGです。

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よくある失敗パターン

  • 「請負金額だけ」で判断する
  • 支給材を無視する
  • 分割すればOKと思っている

これらは実務で非常に多いです。

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現場での正しい判断方法

迷ったら、次の3つで判断します。

① 工事全体でいくらか

② 実質的に一体か

③ 元請の判断

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実務で一番重要なポイント

最終的には元請の判断が優先されることが多い

法律上グレーでも、元請がNGなら仕事は止まります。

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どう対応すべきか

① 元請に確認する

これが最優先です。

② 金額の整理

材料込みでどう見られるかを把握

③ 許可取得を検討

継続するなら早めが安全

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まとめ

  • 500万円は「契約金額だけ」では判断しない
  • 支給材も含めて見られる可能性がある
  • 実体が一体ならアウト
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このケース、自分は許可が必要か迷ったらご相談ください。

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