建設業許可「500万円ライン」の落とし穴|分割・合算・材料支給の実務ポイント
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建設業許可「500万円ライン」の落とし穴|分割・合算・材料支給の実務ポイント
「500万円未満なら建設業許可はいらない」と聞いて、安心していませんか。
実務では、契約の作り方・請求方法・材料の扱いによって、許可が必要と判断されるケースが少なくありません。
この記事では、現場で実際によくある誤解をもとに、500万円ラインの判断ポイントを整理します。
結論|判断の軸は「請負金額」だけではありません
判断に必要なのは「金額」よりも、手元の書類の見え方です
分割・合算が問題になるかは、契約書・見積書・請求書の組み合わせで見え方が変わります。まずは判断の基準を確認してから、必要なら個別に整理します。
先に確認したい3点
- 契約が実質1件と見られる要素(場所・目的・工期・発注者)
- 材料費が含まれる扱いになり得る関与(選定・発注・管理)
- 見積書・請求書の記載(「一式」や内訳の整合)
建設業許可の要否は、単純に「1件500万円を超えるかどうか」だけで決まるものではありません。
実務では、次の3つの視点で判断されます。
- 契約が実質的に1件の工事と見られるか
- 材料費が請負金額に含まれる扱いか
- 名目上の分割が形式的と判断されないか
よくある落とし穴①|工事を分けても「合算」されるケース
工事を「工程ごと」「月ごと」に分けて契約しても、次のような場合は合算される可能性があります。
- 同一の場所・同一の目的で行われている
- 発注者が同じ
- 工期が連続している
この場合、形式上は複数契約でも、実質的に1件の工事と判断されることがあります。
よくある落とし穴②|材料支給でも「請負金額」に含まれる場合
「材料は元請(施主)が用意しているから、工賃だけで500万円未満」
この考え方も、実務では注意が必要です。
材料の選定・発注・管理に施工業者が関与している場合、実質的に材料費込みと判断されるケースがあります。
よくある落とし穴③|請求書・見積書の書き方
見積書や請求書の記載内容も、判断材料になります。
- 工事内容が一体として記載されている
- 「一式」表記が多い
- 実態と書面の内容が一致していない
書面の作り方次第で、「許可が必要な工事」と見られることがあります。
迷ったら確認したい「判断ページ」
建設業許可が必要かどうかを、もう少し体系的に確認したい方は、次のページも参考になります。
行政書士に相談すべきタイミング
次のような状況に当てはまる場合は、事前に確認しておくことをおすすめします。
- 500万円前後の工事を請けることが増えてきた
- 元請や取引先から許可番号の提示を求められた
- 公共工事や大きな案件を視野に入れている
京田辺・八幡・木津川・枚方などで建設業許可をご検討中の方へ
経営業務の管理責任者や専任技術者の要件整理、社会保険の整備、公共工事を見据えた経審まで、 地域の実情をふまえて行政書士が申請の流れを整理します。まずは現状を共有いただくだけでも構いません。


