交野市|建設業許可:決算変更届と税理士決算の数字をそろえるときのチェックポイント

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交野市|建設業許可:決算変更届と税理士決算の数字をそろえるときのチェックポイント

建設業許可を持つ会社は、毎事業年度の終了後に 決算変更届(事業年度終了報告)を提出することが求められています。 多くの自治体では、決算終了後おおむね4か月以内が提出期限とされ、 税務申告(決算後2か月以内)が終わってから準備する流れになっています。

このとき、税理士が作成した決算書(税務申告用)と、 建設業許可用の財務諸表の数字が食い違っていると、 後々の経営事項審査や融資の場面で説明に苦労することがあります。 交野市の建設業者からも、「数字をそろえるポイントを知りたい」というご相談をよくいただきます。

1.税理士決算と決算変更届の関係

決算変更届で提出する書類の中心は、次の2つです。

  • 工事経歴書・直前3年の工事施工金額 などの工事実績
  • 貸借対照表・損益計算書などの建設業用財務諸表

建設業用の財務諸表は、税務申告に使う一般的な決算書と違い、 建設業法施行規則で定められた様式に沿って作成します。 そのため、勘定科目の区切り方や金額の集計方法が、税務用の決算書と微妙に異なることがあります。

ポイント

税務申告で使った決算書をそのまま写すのではなく、 建設業用の区分に合わせて組み替える作業が必要になります。

2.建設業用財務諸表ならではの勘定科目

建設業用財務諸表では、貸借対照表・損益計算書ともに 建設業に特有の勘定科目が用いられます。代表的なものは次のとおりです。

  • 完成工事高・完成工事原価
  • 未成工事支出金(一般会計の「仕掛品」に相当)
  • 未成工事受入金(前受金に相当)
  • 完成工事未収金(売掛金に相当)
  • 工事未払金(買掛金・未払金に相当)

これらの科目は、税務申告書の「売上高」「売掛金」「仕掛金」などと対応していますが、 区分の仕方が異なるため、どの勘定からどこへ振り分けるかをあらかじめ税理士と共有しておくとスムーズです。

3.数字をそろえるときの主なチェックポイント

実務でつまずきやすい部分を中心に、確認しておきたいポイントを整理します。

項目 確認したい内容
完成工事高 税務上の「売上高」のうち、建設業の完成工事分とその他事業分が区別されているか
完成工事原価 材料費・外注費・労務費など、工事原価に含めるべき費用が正しく集計されているか
未成工事支出金 決算をまたいだ工事の原価が、完成工事原価ではなく未成工事支出金として計上されているか
未成工事受入金 着工前や工事途中でもらった前受金が、売上ではなく未成工事受入金になっているか
その他事業収益 不動産賃貸や物販など、建設業以外の収益が別科目で表現されているか

決算変更届の財務諸表は、今後の経営事項審査や金融機関とのやり取りの基礎資料にもなります。 税務申告用の決算書と数字が大きくズレていると、後から説明が必要になる場面が出てきます。

4.税理士と共有しておきたいこと

税理士に決算を依頼している場合、次のような点を共有しておくと、 決算変更届の作成がスムーズになります。

  • 建設業許可を持っており、毎期決算変更届の提出が必要であること
  • 建設業用財務諸表の様式(参考資料のコピーなど)
  • 完成工事高とその他事業の売上を分けて管理したいこと
  • 未成工事支出金・未成工事受入金を、許可・経審を意識した形で整理したいこと

「会計ソフトの設定上、売上をまとめて処理している」「工事原価と一般管理費の境界があいまい」 といった場合も、建設業用の区分に合わせて少しずつ整理していくことで、 決算変更届のたびに悩む負担を減らすことができます。

5.交野市の建設業者が行政書士に相談するときのイメージ

行政書士へのご相談は、次のような状況でいただくことが多くあります。

  • 決算変更届を毎年出しているが、税理士決算と数字の対応関係が自分ではよく分からない
  • 完成工事高や未成工事支出金の扱いについて、建設業許可用に整理し直したい
  • 今後の経審や融資を見据えて、財務諸表の見せ方を整えておきたい

ご相談の際には、税理士が作成した決算書一式(貸借対照表・損益計算書・勘定科目内訳書など)と、 直近の決算変更届の控えがあると、現状を確認しながら整理の方向性を検討しやすくなります。

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阿保行政書士事務所では、交野市・枚方市・寝屋川市など周辺エリアの建設業者さまから、 決算変更届の作成や、税理士決算との数字の整理に関するご相談をお受けしています。 「毎年なんとなく提出しているが、自社の数字の意味をきちんと理解したい」 といった段階からでも大丈夫ですので、お気軽にご相談ください。

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