一人親方は建設業許可が必要?500万円ルールを行政書士が解説

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建設業許可の種類、要件、500万円ルール、実務経験などをまとめて解説しています。
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建設業の相談で非常に多い質問があります。

「一人親方でも建設業許可は必要ですか?」

「500万円ルールって何ですか?」

「一人親方は許可を取らなくてもいいんですか?」

結論から言うと、

一人親方でも建設業許可が必要になる場合があります。

一人親方だから許可がいらない、というわけではありません。

この記事では、一人親方と建設業許可の関係について解説します。

建設業許可が必要になる基準

建設業許可が必要かどうかは、次の基準で判断されます。

工事の種類 許可が必要になる金額
建築一式工事 1500万円以上
その他の工事 500万円以上

この基準は「500万円ルール」と呼ばれることがあります。

一人親方でも建設業許可が必要なケース

500万円以上の工事を請け負う場合

一人親方でも、工事金額が500万円以上になる場合は建設業許可が必要です。

例えば次のようなケースです。

  • 外壁塗装工事
  • 屋根工事
  • リフォーム工事

請負金額が500万円以上になる場合、建設業許可が必要になります。

元請として工事を受注する場合

元請として工事を受注する場合、建設業許可を求められるケースがあります。

特に法人や大手会社では、建設業許可を条件にしていることがあります。

一人親方で建設業許可が不要なケース

次のような場合は建設業許可が不要です。

  • 500万円未満の工事
  • 小規模な修繕工事
  • 軽微な工事

このような工事は「軽微な工事」と呼ばれます。

500万円の考え方

ここで重要なのが500万円の考え方です。

500万円は

  • 材料費
  • 工事費

を含めた金額で判断します。

つまり材料費が含まれる場合、工事費だけで判断するわけではありません。

一人親方が建設業許可を取るメリット

一人親方でも建設業許可を取ることで次のメリットがあります。

  • 元請として仕事を受けやすい
  • 信用が上がる
  • 大きな工事を受注できる

最近では、建設業許可を求める元請会社も増えています。

建設業許可を取るための条件

建設業許可を取得するためには、次の条件があります。

  • 経営業務の管理責任者
  • 専任技術者
  • 財産的基礎
  • 営業所

これらを満たす必要があります。

行政書士に相談するメリット

建設業許可では

  • 実務経験証明
  • 書類作成
  • 役所対応

など多くの手続きがあります。

行政書士に依頼することで、申請をスムーズに進めることができます。

建設業許可の取得は阿保行政書士事務所へご相談ください。

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