一人親方は建設業許可が必要?500万円ルールを行政書士が解説
行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。
「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。
建設業許可のご相談先(京都・大阪・滋賀)
建設業の相談で非常に多い質問があります。
「一人親方でも建設業許可は必要ですか?」
「500万円ルールって何ですか?」
「一人親方は許可を取らなくてもいいんですか?」
結論から言うと、
一人親方でも建設業許可が必要になる場合があります。
一人親方だから許可がいらない、というわけではありません。
この記事では、一人親方と建設業許可の関係について解説します。
建設業許可が必要になる基準
建設業許可が必要かどうかは、次の基準で判断されます。
| 工事の種類 | 許可が必要になる金額 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1500万円以上 |
| その他の工事 | 500万円以上 |
この基準は「500万円ルール」と呼ばれることがあります。
一人親方でも建設業許可が必要なケース
500万円以上の工事を請け負う場合
一人親方でも、工事金額が500万円以上になる場合は建設業許可が必要です。
例えば次のようなケースです。
- 外壁塗装工事
- 屋根工事
- リフォーム工事
請負金額が500万円以上になる場合、建設業許可が必要になります。
元請として工事を受注する場合
元請として工事を受注する場合、建設業許可を求められるケースがあります。
特に法人や大手会社では、建設業許可を条件にしていることがあります。
一人親方で建設業許可が不要なケース
次のような場合は建設業許可が不要です。
- 500万円未満の工事
- 小規模な修繕工事
- 軽微な工事
このような工事は「軽微な工事」と呼ばれます。
500万円の考え方
ここで重要なのが500万円の考え方です。
500万円は
- 材料費
- 工事費
を含めた金額で判断します。
つまり材料費が含まれる場合、工事費だけで判断するわけではありません。
一人親方が建設業許可を取るメリット
一人親方でも建設業許可を取ることで次のメリットがあります。
- 元請として仕事を受けやすい
- 信用が上がる
- 大きな工事を受注できる
最近では、建設業許可を求める元請会社も増えています。
建設業許可を取るための条件
建設業許可を取得するためには、次の条件があります。
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
- 財産的基礎
- 営業所
これらを満たす必要があります。
行政書士に相談するメリット
建設業許可では
- 実務経験証明
- 書類作成
- 役所対応
など多くの手続きがあります。
行政書士に依頼することで、申請をスムーズに進めることができます。
建設業許可の取得は阿保行政書士事務所へご相談ください。
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