道路使用許可が不要なケースとは?工事で許可がいらない場合を解説
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上記以外の現場でも、警察署や担当窓口を確認しながら対応できるケースがあります。詳しい対応エリアは、対応エリア一覧やお問い合わせフォームからご相談ください。
行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。
「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。
工事の相談で意外と多い質問があります。
「道路使用許可って必ず必要なんですか?」
「駐車するだけなら道路使用許可はいらない?」
「高所作業車を使うときは必ず必要?」
結論から言うと、工事や作業を行う場合でもすべてのケースで道路使用許可が必要になるわけではありません。
ただし判断を間違えると、無許可で道路を使用したとみなされる可能性があります。
この記事では、道路使用許可が不要になるケースについて解説します。
道路使用許可が不要になる基本的な考え方
道路使用許可は、道路交通法77条に基づく制度です。
つまり、次のような場合に許可が必要になります。
道路で工事・作業・イベントなどを行い、交通に影響を与える場合
逆に言えば、
- 交通に影響しない
- 作業が道路上で行われない
場合は道路使用許可が不要になることがあります。
道路使用許可が不要なケース
敷地内で作業が完結する場合
もっとも典型的なケースです。
- 敷地内で足場を組む
- 敷地内で工事車両を使用する
- 敷地内で資材搬入する
この場合、道路を使用していないため道路使用許可は不要です。
道路を一切ふさがない場合
例えば次のような場合です。
- 歩道や車道を使用しない
- 交通を妨げない
ただし、実際の現場では判断が難しいことがあります。
単なる駐車だけの場合
単なる駐車であれば道路使用許可は不要です。
ただし次のケースでは必要になることがあります。
- 作業車として長時間使用する
- 道路上で作業を行う
道路使用許可が必要になる可能性が高いケース
逆に、次のような場合は道路使用許可が必要になることが多いです。
高所作業車
- 電気工事
- エアコン工事
- 看板工事
高所作業車は車両が道路を占有するため、道路使用許可が必要になるケースがあります。
足場工事
外壁塗装などで足場が道路にはみ出す場合、道路使用許可が必要になります。
資材搬入
ミキサー車などの大型車両を道路上に停車させる場合、道路使用許可が必要になることがあります。
判断が難しいケース
実務では次のケースがよくあります。
- 短時間の作業
- 車両を少しだけ停車する
- 作業がすぐ終わる
このような場合でも、交通に影響がある場合は道路使用許可が必要になる可能性があります。
迷った場合は警察署へ事前相談するのが安全です。
行政書士に相談するメリット
道路使用許可では
- 必要か不要かの判断
- 申請書作成
- 図面作成
- 警察署対応
などが必要になります。
行政書士に依頼することで、工事の手続きをスムーズに進めることができます。
道路使用許可の申請は阿保行政書士事務所へご相談ください。
ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。


