まずここをチェック

項目内容
手続の別 原則は許可(4条・5条)。市街化区域なら届出
提出先 和束町 農業委員会事務局(役場内)
〒619-1295 相楽郡和束町大字釜塚小字生水14-2 / TEL 0774-78-3008
受付スケジュール 毎月20日が締切の目安(休日の場合は前倒し)。会議付議のため余裕を。
前段の確認 農振除外が必要な土地は、先に除外手続が要ります。

区分(届出/許可/除外の要否)は最初の相談で一緒に整理します。

進め方

  1. 所在地と地目を確認(都市計画の区分・農振の有無)
  2. 必要書類リストを用意(取り方も案内)
  3. 申請書・図面をこちらで作成 → 内容チェック
  4. 農業委員会へ提出(届出/許可)
  5. 補正があっても最後までフォロー

よくあるつまずき

  • 市街化区域と誤認(許可が必要なのに届出で出してしまう)
  • 農振除外が未了のまま進めてしまう
  • 図面の縮尺や必須項目が足りない

必要なもの

  • 申請(届出)書一式(こちらで作成)
  • 登記事項証明書(法務局・発行3か月以内|オンライン請求→窓口/郵送受取)
  • 位置図・地籍図(地番が分かるもの)
  • 土地利用計画図(配置・進入路・排水など)
  • 売買や賃貸がある場合は契約書の写し
  • (該当土地が農振内なら)農振除外の書類

よくある質問

届出と許可の違いは?
市街化区域は届出で足りますが、区域外は許可が基本です。まずは区分確認から始めます。
いつまでに出せばいい?
毎月20日が受付の目安です。資料づくりに時間が要るため、早めの準備が安心です。
どこに相談すればいい?
役場の農業委員会(0774-78-3008)か、当事務所にご連絡ください。

公式リンク(一次情報)

案件により添付や流れが変わることがあります。上記の一次情報で最新を確認しつつ進めます。

LINEで相談 080-9338-3301 お問い合わせ 料金を見る
阿保行政書士事務所(京都・乙訓/相楽エリア対応)