様式(宇治田原町)
- 4条・5条の申請書
- 隣接農地所有者同意書
- 資材置場・駐車場の利用状況調・利用計画書(A3)
- 3条・3条の3の様式(相続取得の届出 等)
用途・規模により添付が増減します。チェックリストで漏れを予防します。
茶畑・畑地の駐車場化や資材置場、宅地化など。市街化区域は届出、市街化調整区域は許可が原則。毎月20日締切→翌月上旬審議の運用に合わせ、要件確認・図面作成・添付書類整備までワンストップで対応します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付締切 | 毎月20日締切(20日が土日祝は翌業務日)→原則翌月上旬の総会で審議。転用案件は事前相談のうえ書類作成が安全。 |
| 提出先 | 宇治田原町 農業委員会(産業観光課内)。〒610-0289 綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1/TEL 0774-88-6638。 |
| 区分 | 4条=自己所有を自ら転用、5条=権利移転や賃貸借を伴う転用。 |
| 許可or届出 | 市街化区域=届出により許可不要。市街化調整区域=許可(都市計画法の制限あり)。 |
| 許可権者 | 原則京都府知事(ただし4ha超等は農林水産大臣)。申請窓口はいずれも市町の農業委員会。 |
区分判定には宇治田原町 都市計画図の確認が近道(参考図)。届出・許可の別や地区計画の制限は、事前にすり合わせます。
市街化区域内の届出案件でも、土地条件や他法令により資料追加が求められることがあります。
用途・規模により添付が増減します。チェックリストで漏れを予防します。
行政の申請手数料そのものは不要のケースが多いですが、証明書発行等の実費は別途必要です。