対応エリア > 宇治市 > 古物商許可 > 屋号・住所変更が必要なケースと手続きの流れ
古物商許可を取得後、屋号(商号)・所在地(営業所)・氏名や役員に変更が生じた場合は、原則として変更届が必要です。 変更の種類によって届出先・添付書類・期限が異なるため、先にケースを整理し、不足書類・期限超過を避けることが重要です。
変更届が必要な主なケース(実務で多い順)
- 屋号(商号)の変更:店舗名・ネットショップ名の変更、法人の商号変更。
- 営業所の住所変更:同一市内の移転、他市への移転、新規拠点の追加(支店等)。
- URL・連絡先の変更:ECサイトURL、電話・メール、表記類(特商法・問い合わせ先)。
- 代表者・役員・管理者の変更:個人→法人化や役員交代、管理者の交替(欠格事由の確認が必要)。
- 品目・営業形態の変更:取り扱い区分の追加、無店舗→店舗販売への転換 等。
※上記の一部は届出ではなく許可替えや追加の確認資料が求められる場合があります。迷ったら事前に相談を。
提出先と期限の考え方
- 提出先:許可証に記載の公安委員会(管轄警察署経由)が基本。移転で管轄が変わる場合は事前相談が安全。
- 期限:変更後速やかに(実務では2週間以内目安が多い)。
- EC運営:サイト上の表記(事業者名・所在地・許可番号)を届出と同時進行で更新。
提出前のチェック:漏れやすいポイント
- 賃貸物件:使用承諾書(古物営業可)と賃貸借契約書の住所が一致しているか。
- 表記類:店頭表示・領収書・サイト・モール(フリマ/EC)・SNSの表記一式を更新。
- 本人確認書類:住所変更後の住民票、免許証の裏書き等が最新になっているか。
- 法人:履歴事項全部証明書(直近発行)、役員変更の反映状況。
- 管理者:交替時は略歴書・誓約書の差し替え、欠格事由の確認。
必要書類(代表例|屋号・住所変更)
- 変更届出書(様式)・許可証の写し
- 住民票(個人)/履歴事項全部証明書(法人)
- 賃貸の場合:使用承諾書・賃貸借契約書(古物営業可の明記が望ましい)
- 新屋号の根拠資料(開業届控え・会社の商号変更登記 等)
- 店舗・事務所の外観・内部写真、表示看板の写真
- ウェブ運営の場合:サイトURLの印刷(事業者表記・許可番号の表示)
- 管理者交替時:略歴書・誓約書・身分証 ほか
手続きの流れ(宇治での一般的な進め方)
- 変更内容の整理:屋号/住所/管理者 等、何が変わるのかを明確化。
- 必要書類の洗い出し:個人・法人で異なる。賃貸は承諾書が鍵。
- 管轄警察への事前相談:窓口と添付の認識合わせ(写真・サイト印刷の要否)。
- 書類作成・押印:届出書・誓約書・略歴書・各証明書の取得。
- 提出→受理:不足・記載ゆれがあれば補正。
- 表記の更新:店頭・サイト・モール等の表示を同日~速やかに更新。
- 許可証の書換え:必要に応じ書換手続き(別手数料)。
期間と費用の目安
期間の目安
- 資料収集・書類作成:3~7日(法人・賃貸は長め)
- 提出~受理:数日~1週間(補正の有無・時期による)
- 許可証書換え:必要時に別途
報酬の目安
変更種類(屋号/住所/管理者 等)や資料の取得範囲で変動します。料金ページをご参照ください。無料相談で概算をご提示します。
よくあるNGと回避策
- 承諾書が一般用途のまま:古物営業を含む使用承諾に。用途明記でトラブル回避。
- 表記の更新漏れ:サイト・モール・SNS・領収書・看板を同時更新。チェックリスト化。
- 住所の番地・号の揺れ:住民票・登記・賃貸・届出書の完全一致を確認。
- 期限超過:移転日・登記日から逆算し、証明書の取得日付にも注意。
- 管理者の欠格事由見落とし:交替時は略歴・誓約・身分証の最新性を確認。
よくある質問
Q. ECのみの運営でも住所変更の届出は必要?
はい。実際の業務管理拠点(事務所)の所在地が変われば原則必要です。表示の更新もあわせて行います。
Q. 屋号変更はどの資料で証明する?
個人は開業届控えやサイト表示、法人は商号変更の登記(履歴事項全部証明書)等で根拠を示します。
Q. 管轄が変わる移転はどうする?
新・旧管轄の警察署に事前相談し、届出先・添付・書換えの要否を確認してから進めるのが安全です。
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