手続ガイド|道路使用許可
吹田市の道路使用許可(77条)|工事・工作物・イベントの実務ガイド
工事・作業、工作物の設置、露店・物品陳列、催し(行事)は、道路交通法77条の対象です。申請先は使用場所を管轄する警察署、手数料は1号2,500円/2~4号2,000円が原則です。
結論:まず警察署窓口or・and道路管理者の確認が必要です
- 申請先:使用場所を管轄する警察署(吹田市の大半は「吹田警察署」/TEL 06-6385-1234・吹田市穂波町13-33)。
- 手数料:1号(工事・作業)2,500円、2~4号(工作物設置/露店等/催し)2,000円。
- 道路管理者:市道で掘削・占用が絡む場合は、吹田市 土木部 道路室 管理グループ(06-6872-6114)へ事前確認。
- 府道:府道は大阪府 茨木土木事務所の所管区域(吹田市を含む)。
国道・府道・市道の区別が不明な場合は、まず管理者を照会してから申請計画を整えるとスムーズです。
対象行為(77条)と手数料
| 区分 | 主な例 | 手数料 |
|---|---|---|
| 1号|工事・作業 | 道路工事、埋設・配管・通信工事、建築資材の搬出入、クレーン・高所作業車の設置 等 | 2,500円 |
| 2号|工作物の設置 | 仮囲い、足場、アーチ、横断幕、立看板、仮設ステージ 等 | 2,000円 |
| 3号|露店・物品陳列 | 露店、屋台、陳列台、キッチンカーの滞留 等 | 2,000円 |
| 4号|催し(行事) | 祭礼、イベント、マラソン、ロケ、宣伝行為 など一般交通に著しい影響があるもの | 2,000円 |
よく求められる添付書類
- 位置図・平面図(作業帯・使用面積・迂回動線を明記)
- 時間帯と工程(車線規制/歩行者導線/騒音配慮の記載)
- 保安計画(保安員配置、コーン・バリケード・照明・標識類)
- 掲示・周知(近隣案内・看板掲示の方法・期間)
- 道路管理者の承諾・協議書(占用・掘削・工事承認が関係する場合)
提出窓口(吹田市内)
- 吹田警察署:吹田市穂波町13-33/TEL 06-6385-1234
- 市道の管理者:吹田市 土木部 道路室 管理グループ/TEL 06-6872-6114(許認可・事故受付)
- 府道の管理者:大阪府 茨木土木事務所(吹田市を所管)
- 国道:国土交通省(近畿地方整備局の各国道事務所)
不備になりがちなポイント
- 幅員や残余幅員、歩道の通行帯の数値未記載
- 規制位置が分からない平面図スケール不足
- 保安員の人数・配置・合図方法が不鮮明
- 夜間作業での照明・反射材・騒音時間の説明不足
- 管理者協議(占用・工事承認)と申請時期の前後関係が曖昧
よくある質問
Q. どの号で申請すれば良い?
A. 工事・作業は1号、工作物は2号、露店等は3号、催しは4号が目安です。迷うときは図面と現場条件を共有ください。
Q. 市道・府道・国道の見分け方は?
A. 吹田市道路室(市道)、大阪府茨木土木事務所(府道)、近畿地方整備局の各国道事務所(国道)に確認するのが確実です。
Q. 看板や横断幕だけでも必要?
A. 工作物の設置に該当する場合は2号に当たり、道路使用許可が必要になることがあります。
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阿保行政書士事務所
