島本町 古物商許可
「どんな許可か」→「いま何をすべきか」を短時間で把握。急ぎ・難しい案件もご相談ください。
古物商許可は「中古品等を反復継続して取引する」ための許可です
中古品の仕入れ販売、消費者から買い取って再販売、委託販売等を反復継続で行う場合に必要となります。申請は営業所所在地を所管する警察署へ提出し、大阪府公安委員会で審査されます。
難しい・急いでいる場合はご相談ください
- ネット販売でURL届・表示が必要/モールやフリマを併用
- 賃貸オフィスで使用承諾が必要/シェアや自宅兼用で説明が難しい
- 役員が多い法人で証明書類の収集が煩雑
- 提出日が迫っている/最短で出したい
※状況を簡単に共有いただければ、最短の進め方をご提案します。
必要書類・費用・期間(代表例)
必要書類(個人)
- 申請書(様式)
- 住民票(本籍省略可/最新)
- 身分証明書(本籍地市区町村)
- 登記されていないことの証明書(法務局)
- 略歴書・誓約書
- 営業所資料(賃貸契約書写し・使用承諾書 等)
- 平面図・周辺図(施錠保管の状況を図示)
- ネット販売:URL届 ほか
必要書類(法人)
- 登記事項証明書・定款の写し
- 役員分の住民票/身分証明書/登記されていないことの証明書
- 営業所関連資料(上記同様)
| 申請手数料 | 19,000円(公安委員会手数料) |
|---|---|
| 標準処理期間 | おおむね40日前後(内容・繁忙で前後します) |
注意:様式・細目は警察署の運用差があります。最新の案内に合わせて進めます。
最短で進めるための進行イメージ
- ヒアリング(品目・販売方法・所在地・体制)
- 書類収集(住民票・証明書/法人は役員分、契約書 等)
- 申請書類の作成(通る書き方・ネット表示案の整備)
- 提出・照会対応(事前相談・提出・補正)
- 許可後(標識掲示・台帳運用の初期設定)
当事務所ができること
要件確認/必要書類テンプレ・取得案内/図面・説明文案/URL届・表示案/警察署との事前相談・提出同行/補正対応まで、状況に合わせて並走します。
「まずは状況だけ共有」でもOKです
フリマ主体・モール併用・自宅兼用オフィスなど、判断が分かれやすいケースも整理してご提案します。
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阿保(アボ)行政書士事務所
