地元の前提

項目内容
都市計画の区分 摂津市はほぼ市街化区域市街化調整区域=鳥飼八町と淀川。区分で届出/許可が分かれます。
提出先 摂津市 農業委員会事務局(市役所 新館4階)
〒566-8555 摂津市三島1-1-1 / TEL 06-6383-1362
手続の大枠 市街化区域は届出(4条/5条の届出)。市街化調整区域などは許可(府知事許可・窓口は市農業委員会)。

委員会付議の都合で月ごとの締切があります(市により締切日が異なります)。早めの準備が安心です。

進め方

  1. 場所と区分の確認(市街化/調整・農振の有無)
  2. 書類の洗い出しと入手方法の案内
  3. 申請書と図面の作成(こちらで対応)
  4. 農業委員会へ提出(届出/許可)
  5. 補正・質疑が来ても最後までフォロー

よくある行き違い

  • 市街化区域なのに許可で準備してしまう(本来は届出)
  • 調整区域の規制を見落として計画が組めていない
  • 図面の縮尺や表記が足らず差戻しになる

用意するもの

  • 申請(届出)書一式(当事務所で作成)
  • 登記事項証明書(発行3か月以内)
  • 位置図・地籍図(地番が分かるもの)
  • 土地利用計画図(配置・進入路・排水)
  • 売買・賃貸がある場合は契約書の写し
  • (必要に応じて)関係部局との調整資料

よくある質問

届出と許可、どう見分ける?
摂津市の市街化区域は届出が基本。市街化調整区域などは許可が必要です。まずは場所の区分を確認しましょう。
どこに持っていけばいい?
摂津市 農業委員会事務局が窓口です。許可が必要な案件でも、最初は市の窓口で受け付けます。
いつ出せば間に合う?
月ごとに締切が設定されます。案件の内容と図面の整い具合で前後しますので、少し余裕を見て動きましょう。

公式リンク(一次情報)

締切や様式は更新されることがあります。実際に動く前に、上の一次情報で最新をご確認ください。

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阿保行政書士事務所(京都・乙訓/大阪北摂エリア対応)