要点まとめ

項目内容
区分4条:自己転用/5条:権利移転・設定+転用
区域市街化区域=届出/市街化調整区域=許可(原則)
提出先長岡京市 農業委員会事務局(市役所内/事前相談のうえ提出)
提出期限届出は随時、許可申請は毎月20日(20日が閉庁日の場合は前開庁日)。翌月5日頃に委員会審議
提出部数市届出=正本1部/京都府許可分=正本1・副本1(副本添付はコピー可)

農用地区域(農振農用地)は原則転用不可。土地改良区の受益地は除外・意見書が必要な場合があります(案件により異なります)。

手続きの流れ

無料相談:所在地・区域(市街化/調整)・農振・改良区等の初期調査
図面・書類設計:位置図/公図/地籍図・配置図・事業計画・同意関係 等
事前相談:長岡京市 農業委員会と要点すり合わせ
申請/届出:市街化区域=届出/調整区域=許可申請(所定部数)
審査・補正:委員会審議・府の意見聴取が必要な場合あり
許可・受理:通知受領、条件付与時は遵守/必要に応じ実施報告

無許可転用は是正(原状回復等)の対象です。必ず事前相談→提出の順で進めます。

必要書類(代表例)

  • (4条/5条)申請書/届出書
  • 登記事項証明書(権利関係)
  • 位置図(1/5,000〜1/10,000)・公図写・地籍図
  • 転用事業計画書・配置図(1/200〜1/2,000)
  • (必要に応じ)同意書・土地改良区意見書 等

提出書類の詳細は市の「添付書類一覧」に準拠します(案件別に調整)。

窓口・区域確認

  • 長岡京市 農業委員会事務局(市役所内)
  • 連絡先(京都府パンフ掲載):075-955-9536/所在地:長岡京市開田1-1-1
  • 区域の確認:長岡京市 都市計画図(PDF/参考図、申請前に最新を窓口確認)

公式ガイド・様式

市街化区域は届出、調整区域は許可(原則)。添付や部数は案件で変わります。

よくある質問

市街化区域でも許可が必要ですか?
市街化区域は届出です(4条/5条)。ただし他法令(開発・建築・農振等)の制約は別途確認します。
提出期限はいつですか?
届出は随時、許可申請は毎月20日が提出期限(20日が閉庁日の場合は前開庁日)。提出分は翌月5日頃の農業委員会で審議されます。
どのくらい期間がかかりますか?
案件により異なります。委員会審議や京都府の意見聴取が入ると数週間〜数か月の場合もあります。

長岡京市の関連手続き

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