決算変更届は毎年提出する必要があります。

提出が滞っていると5年後の更新や、業種追加の際に不許可になったり、経審の申請書を受け取ってもらえないなど事業継続によくない影響を与える可能性があります。

決算変更届とは

決算変更届とは、建設業者が毎事業年度終了後4か月以内に提出しなければならない書類です。

建設業法に基づく義務であり、建設業を営むすべての事業者が該当します。具体的には、以下の内容を含む書類を提出することが求められます。

① 工事経歴書
② 直前3年の各事業年度における工事施工金額
③ 財務諸表
④ 事業報告書(株式会社のみ)
⑤ 納税証明書 事業税(知事許可)
法人税(大臣許可の法人)
所得税(大臣許可の個人)

変更のあった場合にのみ提出する書類
⑥ 使用人数
⑦ 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
⑧ 定款

繰り返しになりますが決算変更届は、建設業許可を取得した後に毎年必要です。
怠っていると5年後の建設業許可更新申請の際に、許可されない場合もあります。

自社で難しい場合は代行を承りますのでご相談ください。

相談は無料で承ります。

報酬額

当事務所の特徴は圧倒的な低価格です。

決算変更届

知事一般30,000円
特定50,000円
大臣一般50,000円
特定70,000円

各種証明書類の入手に必要な実費は別途請求させていただきます。

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