専任技術者が辞めたらどうする?14日以内の届出と許可維持の対処法
行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。
「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。
建設業許可のご相談先(京都・大阪・滋賀)
建設業許可を持っている会社でよくあるトラブルのひとつが、専任技術者の退職です。
専任技術者がいなくなった場合は、14日以内に変更届が必要です。
さらに、後任がいない状態が続くと許可取消のリスクがあります。
この記事では、実務で実際によくあるケースをベースに、
「何をすればいいのか」を具体的に解説します。
専任技術者が辞めたらどうなるのか
専任技術者は、建設業許可の中核要件です。
・常勤性が必要
・資格または実務経験が必要
つまり、退職すると許可要件を満たさない状態になります。
14日以内に必要な届出とは
専任技術者が退職した場合は、以下の届出が必要です。
提出期限:事実発生から14日以内
これは建設業法に基づく義務であり、
出さないと違反状態になります。
実務で多いパターン
① 後任がすぐに用意できるケース
・変更届を提出
・証明書類(資格・実務経験)を添付
この場合は、比較的スムーズに対応可能です。
---② 後任がいないケース(ここが危険)
後任がいない場合でも、まずは
が必要になります。
ただし、この時点で 許可要件を満たしていない状態です。
---許可はすぐ取り消されるのか?
ここは実務上よく聞かれるポイントです。
ただし、
・改善の見込みがない
と判断されると、取消の可能性が高くなります。
---実務的な対処法(重要)
① 退職前に準備する(理想)
・資格・経験の確認
・書類準備
👉 これができていれば、リスクはほぼゼロです。
---② 退職後すぐに動く(現実対応)
・後任を探す
・一時的に業種縮小も検討
③ 最悪のケース
・長期間放置
👉 この場合、許可維持はかなり厳しくなります
---よくある誤解
→ NGです。違反状態になります。
→ 違法です。絶対にやめてください。
行政書士に依頼するメリット
・書類作成
・要件チェック
・リスク判断
特にこのテーマは、 判断ミス=許可失効につながるため、 早めの相談が重要です。
---まとめ
・後任がいないと許可リスクあり
・放置は絶対NG
専任技術者の問題は、突然発生するケースが多く、
対応が遅れると取り返しがつかなくなります。
「この状態で大丈夫か分からない」
という段階でも構いません。
ぜひ一度ご相談ください。
ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。
京田辺・八幡・木津川・枚方などで建設業許可をご検討中の方へ
経営業務の管理責任者や専任技術者の要件整理、社会保険の整備、公共工事を見据えた経審まで、 地域の実情をふまえて行政書士が申請の流れを整理します。まずは現状を共有いただくだけでも構いません。

