建設業許可があっても産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケースとは?行政書士が解説

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建設業許可のご相談先(京都・大阪・滋賀)

建設業者の方から、次のような相談を受けることがよくあります。

「建設業許可があれば産廃は運べますよね?」

「自分の現場のゴミを運ぶだけでも許可は必要ですか?」

「元請に『産廃許可持ってますか?』と言われた」

結論から言うと、建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別物です。

建設業許可を持っていても、条件によっては産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。

この記事では、どのような場合に産廃許可が必要になるのか、実務ベースで解説します。

建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の違い

項目内容
建設業許可工事を請け負うための許可
産廃収集運搬許可廃棄物を運ぶための許可

つまり、工事をする資格と、ゴミを運ぶ資格は別ということです。

産廃許可が必要になる基本ルール

ポイントは非常にシンプルです。

産業廃棄物を「運ぶ」なら許可が必要

これは、自社の現場で出た廃棄物でも同じです。

よくある誤解

自分の現場だから許可はいらない?

これは大きな誤解です。

たとえ自社で施工した現場でも、廃棄物を運搬する場合は原則として産廃許可が必要になります。

「自分の現場=自由に処理できる」ではありません。

産廃許可が必要になる具体的なケース

ケース① 自社で廃材を運搬する

  • 解体後の廃材を処分場へ運ぶ
  • リフォームで出た廃棄物を運搬

→ この場合、産廃許可が必要です。

ケース② 元請から運搬を任される

元請から「廃材も処分しておいて」と言われるケースです。

この場合も、運搬行為が発生するため許可が必要になります。

ケース③ 一人親方の場合

一人親方でも同じです。

  • 軽トラで廃材を運ぶ

→ 許可が必要になる可能性があります。

逆に不要なケース

次のような場合は不要になることがあります。

  • 運搬を専門業者に委託する
  • 自分で運ばない

この場合は、運搬行為をしていないため許可は不要です。

無許可で運ぶとどうなるか

無許可で産業廃棄物を運搬すると、廃棄物処理法違反となる可能性があります。

  • 罰則の対象
  • 元請との取引停止

実務では、元請から許可の有無を確認されることが増えています。

建設業者が取るべき対応

対応は大きく2つです。

① 自社で許可を取得する

継続的に運搬する場合はこちら。

② 専門業者に委託する

単発や小規模ならこちらが現実的です。

まとめ

  • 建設業許可と産廃許可は別物
  • 運搬するなら産廃許可が必要
  • 自社の現場でも例外ではない
  • 無許可はリスクが高い

産廃許可が必要かどうか迷ったらご相談ください。

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