建設業許可を取らないとどうなる?無許可工事のリスクを行政書士が解説
行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。
「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。
建設業許可のご相談先(京都・大阪・滋賀)
建設業許可を取らないとどうなる?
建設業者の方からよくある質問として
- 建設業許可がなくても仕事はできるのか?
- 許可を取らないとどうなるのか?
- 無許可だと罰則はあるのか?
- 建設業許可が必要な工事
- 無許可工事のリスク
- 実務でよくあるケース
建設業許可が必要な工事
建設業許可が必要になるのは、次の規模の工事です。- 建築一式工事:1500万円以上
- それ以外の工事:500万円以上
無許可工事の罰則
建設業許可が必要な工事を無許可で請け負うと 建設業法違反になります。 主な罰則は次の通りです。- 3年以下の懲役
- または300万円以下の罰金
- またはその両方
実務で多いケース
実際には次のようなケースが多いです。- 元請会社から許可取得を求められた
- 500万円以上の工事を受注することになった
- 取引先から許可番号の提出を求められた
許可がなくてもできる工事
500万円未満の工事であれば 軽微な工事として扱われます。 この場合は建設業許可は不要です。 ただし- 材料費を含めた金額
- 契約形態
建設業許可を取るメリット
建設業許可を取得すると- 大きな工事を受注できる
- 元請会社との取引がしやすくなる
- 会社の信用力が上がる
行政書士に相談するメリット
建設業許可の申請では- 実務経験の証明
- 専任技術者要件
- 財産要件
- 更新
- 決算変更届
- 変更届
まとめ
建設業許可が必要な工事を無許可で請け負うと 建設業法違反になります。 また、実務では- 元請会社から許可を求められる
- 取引条件になる
京田辺・八幡・木津川・枚方などで建設業許可をご検討中の方へ
経営業務の管理責任者や専任技術者の要件整理、社会保険の整備、公共工事を見据えた経審まで、 地域の実情をふまえて行政書士が申請の流れを整理します。まずは現状を共有いただくだけでも構いません。
「うちの場合はどうなる?」と感じたときが、ご相談いただくのにちょうど良いタイミングです。

