建設業許可|必要・不要の判断
建設業許可が必要・不要になる境界線
「自分の工事は許可が要る?」を、相談が多い判断ポイントで整理します。
この記事で分かること
- 建設業許可が「必要」になりやすい典型ケース
- 許可が「不要」と判断されやすいケース
- 判断が割れやすい境界線(軽微な工事・請負金額・契約形態)
※最終判断は工事内容・契約書・見積書の実態で変わります。ここでは実務で迷いが出やすい箇所を先に整理します。
3分セルフ診断|あなたの工事は「許可が必要」寄り?
A:金額・契約の形
- 1件あたり税込500万円に近い/超える見込みがある
- 工程を分けた契約・請求をしている(合算が心配)
- 見積書や請求書で「一式」表記が多い
B:元請・発注者の要請
- 元請から「許可番号がないと発注できない」と言われた
- 継続取引・協力会社登録で許可の提示を求められている
- 公共工事や入札参加を視野に入れ始めた
目安:AまたはBに2つ以上当てはまる場合、まずは判断材料(契約書・見積書・請求書の書き方)を整理すると安全です。
建設業許可が「必要」になりやすいケース
- 請負契約で一定規模を超える工事を受注する場合(いわゆる「軽微な工事」を超える)
- 工事を「一式」でまとめて請け負っている場合(工程管理・協力会社手配を含む)
- 継続的に工事を受注しており、取引条件として許可番号の提示を求められる場合
| 判断で見られやすい点 | 請負金額、工事の範囲、契約書・見積書の書き方(「一式」表現、内訳の出し方) |
|---|---|
| 注意点 | 形式上は分割していても、実態が一連工事と見られると合算されることがあります。 |
建設業許可が「不要」と判断されやすいケース
- 軽微な工事の範囲に収まる場合
- 雇用関係に基づく作業で、請負ではない場合
- 作業範囲が限定され、工事管理(材料手配・工程管理)を伴わない場合
「軽微な工事」かどうかは金額だけでなく、実態として一連工事か、契約が一式になっていないか、も見られます。
判断に迷ったときのチェックポイント(3つ)
1.請負金額と工事の分け方
分割して見積しても、実態が一連工事なら合算されることがあります。発注者が同じ、工期が連続、目的が同じ、などは判断材料です。
2.契約の名義と記載内容
「工事一式」「○○工事一式」といった表現は要注意です。逆に、範囲が限定されている場合は、その限定が伝わる書き方が重要です。
3.工事内容の実態(材料・工程・管理)
単純な作業提供なのか、材料調達や工程管理まで担っているのかで見え方が変わります。
| 確認したい資料 | 見積書/請求書/契約書(なければ発注メールやLINEでも可) |
|---|---|
| 確認したい事実 | 工事場所・内容・請負範囲・金額内訳・工期・協力会社の有無 |
関連する手続きもあわせて確認できます
- 工事現場で道路使用や占用・作業がある場合: 道路使用許可の基本ガイド
- すでに許可が必要そうな場合: 建設業許可サポート(新規・更新・業種追加)
お問い合わせ
要件に当てはまるかどうか、どこが不安かを送っていただければ、 行政書士の立場から整理してお返事いたします。長文でなくて大丈夫です。
- 建設業許可・道路使用許可・農地転用などで迷っている
- とりあえず書類や現場の状況を見てほしい
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