農地転用許可の全手順と実務ノウハウ 隣地説明もサポートする行政書士が現場から解説

農地転用に関する主なページ

上記以外の地域でも、農地法4条・5条の許可や届出が必要かどうかを確認しながら対応できるケースがあります。詳しい対応エリアは、対応エリア一覧お問い合わせフォームからご相談ください。

行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。

「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。

080-9338-3301(9:00〜18:00/土日祝除く) LINEで相談(24時間受付) お問い合わせフォーム


はじめに 農地を宅地・駐車場に転用したい方へ

「相続した農地を駐車場にしたい」「遊休地を住宅用地として活用したい」 そんなニーズは年々増えています。

しかし、農地を転用するには「農地法」に基づく許可が必要で、自己判断での転用は違法です。この記事では、農地転用に必要な知識と手順、そして現場で起きがちな隣地との関係対応まで、行政書士の実務経験を踏まえて解説します。


1. 農地転用とは?

農地転用とは、「農地を農地以外の用途に変えること」です。たとえば、以下のようなケースが該当します。

  • 農地を駐車場や資材置場にする
  • 農地に住宅や店舗を建てる
  • 農地を太陽光発電施設用地にする

2. どんなときに許可が必要?

ケース必要な手続き
自分が農地を転用して使う農地法第4条許可
他人に売却し、その人が転用する農地法第5条許可
市街化区域の農地届出のみで可(許可不要)
市街化調整区域の農地原則不可、例外的に許可あり

※市街化区域・市街化調整区域は都市計画図で確認できます。


3. 農地転用の流れ

  1. 現地確認・地目確認
    • 登記簿謄本・公図・都市計画図などを用意
    • 所在地の農業委員会に相談
  2. 用途と図面の作成
    • 配置図・求積図・平面図などを準備
    • 雨水・排水処理の計画も必要
  3. 必要書類の収集
    • 登記簿謄本、位置図、見積書、申請書など
    • 売買契約書(第5条の場合)
    • 委任状(代理申請の場合)
  4. 近隣住民への説明(必要な場合)
    • 擁壁設置、排水路設置等が隣地に影響する場合
    • 地元説明会や個別訪問が求められるケースあり
  5. 農業委員会への申請・審査
    • 毎月締切日が決まっており、事前相談が必須
    • 必要に応じて補正指示
  6. 許可取得後の工事・転用開始
    • 許可後でないと造成・建築は着手不可

4. 農地転用に伴って必要な他の許可・届出

農地転用をして造成や建築を行う場合、以下のような許可や届出が別途必要になるケースがあります。

許可・届出内容
開発許可(都市計画法第29条)一定規模以上の造成を行う場合に必要。市街化調整区域では厳格に審査される
宅地造成等規制法の許可傾斜地や一定面積以上の土地を造成する際に必要。擁壁・排水・土留計画が必要
建築確認申請建物を建てる場合に必要(建築基準法)
排水先への同意・水路占用許可公共排水路に接続する場合や水路に構造物を設ける場合

これらは自治体によって要件が異なるため、農地転用とあわせて事前に市役所や建築指導課、開発審査会に相談することが重要です。


5. 隣地説明が必要なケースと対応

農地転用では、次のような場合に「隣人への説明義務」が課されることがあります。

  • 擁壁や盛土・切土が隣地と接している
  • 排水溝が隣接地へ流れる構造
  • 接道に関する共有私道がある

こうした場合、申請者単独での説明が難しいこともあります。行政書士は、申請前の段階から隣地所有者との調整や説明に同行することが可能です

実際に私たちの事務所でも、複数の案件で地元の方に図面や計画を説明し、円滑に申請が進んだ事例があります。


6. 必要な書類一覧(例 第5条許可)

  • 農地転用許可申請書
  • 登記事項証明書(全部事項)
  • 公図・地積測量図
  • 位置図・配置図・平面図・立面図
  • 申請地周辺の写真
  • 購入契約書の写し(売買が絡む場合)
  • 委任状(代理申請)

※自治体により若干異なるため、事前相談が不可欠です。


7. 自分で申請できる?行政書士に頼むべき?

転用申請は、形式さえ整えれば個人でも可能です。ただし、以下の点でつまずきやすく、行政書士の関与が実務上は多いのが実情です。

項目素人がつまずくポイント
図面の精度排水や境界の処理をどう図示するか
隣地説明どこまでの説明が必要かわからない
補正対応審査中の細かい指摘への対応
提出先農業委員会だけでなく、都市計画課や開発審査会が絡むことも

8. まとめ 農地転用は慎重かつ丁寧に

農地を宅地や事業用に転用するには、法的にも実務的にも多くのハードルがあります。

  • 転用許可の要件と地域ごとのルールを知る
  • 隣地への影響がある場合は丁寧に説明
  • 許可前に着工しない
  • 造成には他の許可も必要な場合がある

これらを押さえれば、素人の方でも対応可能です

ただし、トラブル回避やスムーズな進行のためには、行政書士などの専門家のサポートも検討してください。申請者に代わって現地確認・隣地説明・書類作成まで一貫して対応可能です。


まずは、「この農地、転用できるのかな?」と思ったらお気軽にご相談ください。

ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。

当事務所はコストコ京都八幡倉庫店のすぐ裏です。




    日中つながる番号をご記入ください。


    迷惑メール対策をされている場合は info@shoshi-portal.com を受信許可に。




    図面・通知書・契約書の写し等があれば添付ください(最大8MB)。

    🔒 送信内容はSSLで暗号化して安全に送信されます。

    対応エリア

    WEBミーティングで作成を支援することもできます。

    まずはお気軽にお問合せください。

    京都府
    京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、 亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町

    大阪府
    大阪市、堺市、堺市、能勢町、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市

    滋賀県
    大津市(旧大津市、志賀町)、草津市、守山市、栗東市、野洲市(旧中主町、野洲町)、甲賀市(旧水口町、土山町、甲賀町、甲南町、信楽町)、湖南市(旧石部町、甲西町)、東近江市(旧八日市市、永源寺町、五個荘町、愛東町、湖東町、能登川町、蒲生町)、近江八幡市(旧近江八幡市、安土町)、日野町、竜王町、彦根市、愛荘町(旧秦荘町、

    「うちの場合はどうなる?」と感じたときが、ご相談いただくのにちょうど良いタイミングです。