道路使用許可で通行止めをする場合の迂回路|狭い道を指定するときの注意点
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道路工事、足場設置、高所作業車の使用、イベント設営などで道路を一時的に通行止めにする場合、 道路使用許可の申請時に「迂回路は本当に通れますか?」と確認されることがあります。
特に、住宅街や旧道、狭い生活道路を迂回路として設定する場合は注意が必要です。 図面上では迂回できるように見えても、実際には車両のすれ違いが難しい、曲がり角が狭い、 通学路になっている、交通量が多いなどの理由で、警察から追加確認や修正を求められることがあります。
この記事では、道路使用許可で通行止めを行う場合の迂回路について、 申請時に注意すべきポイントを行政書士が実務目線で解説します。
道路使用許可で通行止めをする場合、迂回路の確認が重要です
道路使用許可は、道路を本来の通行目的以外で使用する場合に必要となる許可です。 工事や作業により車両や歩行者の通行に影響が出る場合、警察では交通の安全や円滑な通行に支障がないかを確認します。
そのため、片側交互通行ではなく、全面通行止めを行う場合には、 「車両や歩行者をどこへ誘導するのか」という迂回路の説明が重要になります。
通行止めの申請では、単に「迂回路あり」と書くだけでは不十分な場合があります。 迂回路図、交通誘導員の配置、看板の位置、歩行者の動線などを具体的に示すことが大切です。
警察から「この迂回路は通れるのか」と確認されるケース
道路使用許可の申請時には、次のような場合に迂回路について確認されやすくなります。
| 確認されやすいケース | 注意点 |
|---|---|
| 迂回路が狭い | 普通車や工事関係車両が通行できる幅員があるか確認されることがあります。 |
| 住宅街を迂回路にする | 生活道路への交通流入により、近隣住民への影響が問題になることがあります。 |
| 通学路・通園路にかかる | 登下校時間帯の安全対策や誘導員配置を確認されることがあります。 |
| 大型車が通る可能性がある | 曲がり角、電柱、標識、路上駐車などにより通行できない可能性があります。 |
| 迂回距離が長い | 案内看板の位置やドライバーが迷わない導線が必要になります。 |
迂回路が狭い場合に確認すべきポイント
1. 車両が実際に通行できる幅員があるか
地図上では道路として表示されていても、実際には道幅が狭く、車両の通行が難しい場合があります。 特に、住宅街の細い道路や古い集落内の道路では注意が必要です。
申請前には、可能であれば現地を確認し、普通車が無理なく通行できるか、 対向車とのすれ違いが可能か、曲がり角で切り返しが必要にならないかを確認しておくと安心です。
2. 一方通行や時間帯規制がないか
迂回路として設定した道路に、一方通行、進入禁止、時間帯通行規制などがある場合、 予定していた誘導ができないことがあります。
特に、朝夕の時間帯だけ規制がかかる道路もあります。 工事時間や搬入搬出時間と重なる場合は、別の迂回路を検討する必要があります。
3. 歩行者・自転車の安全を確保できるか
通行止めによって車両だけでなく、歩行者や自転車の動線が変わることがあります。 歩道がない道路を迂回路にする場合や、学校・保育園・病院の近くを通る場合は、 歩行者の安全対策も重要です。
4. 交通誘導員をどこに配置するか
迂回路がわかりにくい場合、または見通しの悪い交差点を通る場合は、 交通誘導員の配置を求められることがあります。
交通誘導員を配置する場合は、単に人数を書くのではなく、 図面上に配置場所を明示しておくと、警察への説明がしやすくなります。
5. 案内看板・予告看板の位置
通行止め当日に現場直前で初めて通行止めがわかる状態では、車両が転回できず混乱する可能性があります。 そのため、手前の交差点などに予告看板や迂回案内看板を設置することが重要です。
- 迂回路の幅員は十分か
- 普通車・工事車両が無理なく通行できるか
- 一方通行や時間帯規制がないか
- 通学路や生活道路への影響はないか
- 歩行者・自転車の通行経路を確保できるか
- 交通誘導員の配置場所を図面に記載しているか
- 迂回案内看板・予告看板の位置を記載しているか
- 近隣住民や関係先への周知が必要か
迂回路図には何を書くべきか
迂回路図には、少なくとも次の内容を記載しておくと実務上わかりやすくなります。
- 通行止めにする場所
- 車両の迂回経路
- 歩行者の通行経路
- 交通誘導員の配置場所
- 通行止め看板・迂回案内看板の設置場所
- 作業車両・高所作業車・資材置場などの位置
- 道路幅員や残幅員
- 作業時間帯
とくに警察から確認されやすいのは、「通行止めによって車両がどこを通るのか」と 「その道を安全に通れるのか」という点です。
迂回路が狭い場合は、事前相談をおすすめします
迂回路が明らかに広い道路であれば問題になりにくいですが、 住宅街の細い道路や、車両のすれ違いが難しい道路を迂回路にする場合は、 申請前に警察署へ事前相談しておくことをおすすめします。
事前相談をせずに申請すると、窓口で図面の修正や追加資料の提出を求められ、 許可までの時間が延びることがあります。
「地図上では迂回できる」ことと、「実際に安全に通行できる」ことは別です。 道路幅、交通量、時間帯、歩行者の動線、近隣への影響まで含めて確認しておくことが大切です。
通行止めの場合、近隣への説明が必要になることもあります
通行止めにより周辺住民や店舗、事業所に影響が出る場合、 事前に周知や説明を行う必要が出てくることがあります。
たとえば、住宅街の道路を通行止めにする場合、住民の出入りに支障が出る可能性があります。 店舗前の道路であれば、来客や搬入への影響も考えなければなりません。
現場によっては、自治会、町内会、周辺施設、管理者などへの説明が必要になることもあります。 警察署によって求められる対応が異なるため、早めに確認しておくと安心です。
よくある質問
Q. 迂回路が細い道でも道路使用許可は取れますか?
必ず不可というわけではありません。 ただし、車両が安全に通行できるか、歩行者や自転車に危険がないか、 交通誘導員や看板で適切に案内できるかが重要です。
Q. 迂回路図は必ず必要ですか?
全面通行止めを行う場合や、車両の通行経路を変更する場合は、 迂回路図を求められることが多いです。 管轄警察署や現場状況によって異なるため、事前確認をおすすめします。
Q. 通行止めではなく片側交互通行なら迂回路は不要ですか?
片側交互通行で対応できる場合は、迂回路が不要となることもあります。 ただし、残りの道路幅が狭い場合や、交通量が多い場合は、 交通誘導員の配置や作業方法について確認されることがあります。
Q. 申請後に迂回路を変更できますか?
申請内容と実際の規制内容が変わる場合は、警察署への確認が必要です。 無断で迂回路や規制方法を変更すると、現場でトラブルになる可能性があります。
まとめ|通行止めの道路使用許可は、迂回路の実効性が重要です
道路使用許可で通行止めを行う場合、単に迂回路を設定するだけでは不十分です。 その迂回路が実際に安全に通行できるか、歩行者や近隣住民に過度な負担がないか、 警察に説明できる資料を準備しておくことが大切です。
特に、迂回路が狭い場合、住宅街を通る場合、通学路にかかる場合は、 早めに現地確認と事前相談を行いましょう。
道路使用許可の申請でお困りの方へ
阿保行政書士事務所では、京都府・大阪府・滋賀県を中心に、 工事、足場設置、高所作業車、イベント等に伴う道路使用許可申請をサポートしています。
「通行止めが必要か判断できない」「迂回路図の作り方がわからない」 「警察署に事前相談する時間がない」という場合は、お気軽にご相談ください。
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