建設業許可を取得したら何をする?許可票・看板の準備、変更届、決算変更届まで解説

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建設業許可を取得したら何をする?
許可票・看板の準備、変更届、決算変更届まで解説

建設業許可は、許可通知書が届いたら終わりではありません。営業所に掲示する建設業の許可票、工事現場での標識、毎年の決算変更届、変更があった場合の届出など、取得後に必要な管理があります。

建設業許可を取得すると、元請や取引先からの信用面では大きな武器になります。一方で、許可業者になった後は、法令上の掲示義務や毎年の届出、更新に向けた書類管理も必要になります。

特に忘れやすいのが、営業所に掲示する建設業の許可票、いわゆる「建設業許可の看板」です。この記事では、許可を取った後に何を準備すべきか、実務目線で整理します。

建設業許可は「取得して終わり」ではありません

建設業許可を取得すると、許可番号が付与され、建設業者として対外的に信用を示しやすくなります。しかし、許可業者になった後は、許可を維持するための手続きや管理が必要です。

許可取得後にまず確認したいこと
  • 営業所に掲示する建設業の許可票を準備する
  • 元請として工事を請け負う場合、現場用の標識も確認する
  • 許可通知書、許可番号、許可業種を整理しておく
  • 毎年の決算変更届を忘れないようにする
  • 役員、所在地、専任技術者などに変更があれば変更届を確認する
  • 5年後の更新に向けて、工事実績や証明資料を保管する

許可を取得した直後は安心しがちですが、許可後の管理を後回しにすると、更新時や元請への書類提出時に困ることがあります。

まず準備したいのが「建設業の許可票」です

建設業許可を受けた建設業者は、店舗や工事現場に一定の標識を掲げる必要があります。一般的には「建設業許可票」「建設業許可の看板」「金看板」などと呼ばれることもあります。

建設業法第40条では、建設業者に対して、店舗および一定の建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所へ標識を掲げることを求めています。

営業所・店舗に掲示する許可票のサイズ

掲示場所 サイズ 主な記載事項
営業所・店舗 縦35cm以上 × 横40cm以上 商号又は名称、代表者の氏名、一般建設業又は特定建設業の別、許可を受けた建設業、許可番号、許可年月日、この店舗で営業している建設業など
小さすぎる許可票には注意が必要です。

ネット通販などで建設業許可票を購入する場合でも、サイズが法令上の様式に合っているかを確認してください。営業所用は、縦35cm以上・横40cm以上が基準です。

事務所の入口付近、受付、来客から見やすい壁面などに掲示するケースが一般的です。単に保管しているだけではなく、外部から確認できる状態にすることが重要です。

営業所用と工事現場用の許可票は別に考える必要があります

建設業の許可票には、営業所・店舗に掲示するものと、建設工事の現場に掲示するものがあります。両者はサイズや記載事項が異なります。

種類 掲示場所 サイズ 注意点
営業所用の許可票 本店、支店、営業所など 縦35cm以上 × 横40cm以上 許可業種や許可番号を来客・取引先が確認できるように掲示します。
工事現場用の許可票 発注者から直接請け負った建設工事の現場 縦25cm以上 × 横35cm以上 主任技術者・監理技術者など、現場に関する情報の記載が必要になります。

現場用の許可票は、元請として請け負う工事で問題になりやすい

工事現場用の許可票は、営業所に掲げる許可票とは別に考えます。特に、発注者から直接工事を請け負う場合には、現場ごとに標識の掲示が必要になるため、現場管理と合わせて確認が必要です。

一方で、下請として工事に入る場合や、元請が別にいる場合などでは、現場でどのような掲示が必要かを個別に確認する必要があります。工事の立場、請負関係、契約内容によって整理が変わるため、不明な場合は早めに確認しておくと安心です。

許可通知書と許可証明書は違います

建設業許可を取得すると、行政庁から許可通知書が届きます。この許可通知書は、許可が下りたことを知らせる重要な書類です。

ただし、元請や取引先への提出書類として、許可通知書の写しではなく、建設業許可証明書の提出を求められることがあります。

書類 内容 使われやすい場面
許可通知書 建設業許可が下りた際に通知される書類 自社で許可内容を確認する場合、取引先から写しを求められる場合など
建設業許可証明書 現在、建設業許可を受けていることを証明する書類 元請への提出、協力会社登録、金融機関や取引先から求められた場合など

協力会社登録では、許可番号、許可年月日、許可業種、一般建設業・特定建設業の別などを確認されることがあります。許可取得後は、許可通知書を大切に保管し、必要に応じて許可証明書の取得も検討しましょう。

建設業許可を取った後の管理もご相談ください

許可票の準備、決算変更届、変更届、更新前の確認など、建設業許可は取得後の管理が重要です。京都・大阪・滋賀で建設業許可に関する手続きを整理したい方は、阿保行政書士事務所へご相談ください。

毎年必要になるのが「決算変更届」です

建設業許可を取得した後、特に忘れやすいのが決算変更届です。建設業許可業者は、毎事業年度終了後、一定期間内に決算内容や工事経歴などを届け出る必要があります。

決算変更届で整理する主な書類

  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表
  • 事業税の納税証明書など、自治体ごとに求められる書類
決算変更届を出していないと、更新時に困ることがあります。

5年後の更新時に、過去分の決算変更届が未提出であることに気づくケースがあります。数年分をまとめて準備することになると、工事経歴や財務資料の整理に時間がかかることがあります。

許可取得後は、毎年の決算が終わった時点で、建設業許可上の届出も必要になると考えておくと安全です。

会社や事業内容に変更があった場合は変更届を確認しましょう

建設業許可を取得した後、会社情報や許可要件に関係する事項に変更があった場合は、変更届が必要になることがあります。

変更届が問題になりやすい例

変更内容 確認したいポイント
商号・名称の変更 法人名、屋号、登記情報、許可票の記載などを確認します。
本店・営業所の移転 営業所の所在地、電話番号、営業実態、許可票の掲示場所などを確認します。
役員変更 新任役員、退任役員、欠格要件に関する確認が必要になります。
代表者変更 代表者の変更に伴い、届出書類や添付書類を確認します。
専任技術者の変更 後任者の資格、実務経験、常勤性などを確認する必要があります。
経営業務管理責任者等の変更 後任者が要件を満たすか、経営経験資料を確認します。
社会保険等の加入状況変更 健康保険、厚生年金、雇用保険の加入状況を確認します。

特に、専任技術者や経営業務管理責任者等の変更は、建設業許可の要件そのものに関わります。退職や異動がある場合は、後任候補の確認を早めに行うことが重要です。

更新や業種追加に向けて、取得直後から書類を残しておきましょう

建設業許可は5年ごとに更新が必要です。また、将来的に業種追加をする場合や、専任技術者の実務経験を証明する場合には、過去の工事資料が重要になります。

残しておきたい主な資料

  • 工事請負契約書
  • 注文書・請書
  • 請求書
  • 入金確認資料
  • 工事台帳
  • 工事写真
  • 資格者証、合格証明書、監理技術者資格者証など
  • 決算書、確定申告書、財務諸表
  • 社会保険関係資料
  • 許可通知書、変更届の控え、決算変更届の控え
工事資料は「あとで探す」より、毎年整理しておく方が安全です。

更新時や業種追加時に、過去の工事実績や常勤性、資格、経営経験の確認が必要になることがあります。許可取得後から資料を分けて保管しておくと、後の手続きがかなり楽になります。

建設業許可取得後によくある相談

建設業許可を取得した後、次のような相談を受けることがあります。

  • 建設業許可票をどこで作ればよいかわからない
  • 許可票のサイズや記載内容が合っているか不安
  • 元請から許可証明書の提出を求められた
  • 決算変更届を出す必要があることを知らなかった
  • 役員変更や本店移転をしたが、建設業許可の変更届を出していない
  • 専任技術者が退職し、許可を維持できるか不安
  • 5年後の更新に向けて何を準備すればよいかわからない

こうした問題は、許可取得後すぐに整理しておくことで、後のトラブルを防ぎやすくなります。

京都・大阪・滋賀で建設業許可取得後の管理に不安がある方へ

阿保行政書士事務所では、建設業許可の新規申請だけでなく、取得後の決算変更届、変更届、更新、業種追加、元請提出書類の確認などもサポートしています。

建設業許可は、取得した時点がゴールではありません。許可業者として継続して営業していくためには、毎年の届出や変更時の対応、更新に向けた資料管理が重要です。

建設業許可を取得した後の手続きでお困りではありませんか?

許可票の準備、決算変更届、変更届、更新前の確認など、状況をお聞きしたうえで必要な手続きを整理します。京都府・大阪府・滋賀県で建設業許可に関するご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。

参考資料

※制度や運用は改正・自治体ごとの取扱いにより変わる場合があります。実際の申請・届出では、申請先の最新資料をご確認ください。

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