スタートアップ創出促進保証制度とは
民間金融機関で融資を受ける際に信用保証協会が保証する。
最大3,500万円まで無担保・無保証で融資が受けられるという創業融資制度のこと。
これから創業する方はもちろん、創業後5年未満の法人も対象となる。
概要
スタートアップ創出促進保証制度 | |
限度額 | 3500万(実質1500万程度) |
責任共有制度 | 対象外(100%保証) |
対象者 | 創業予定者・分社化予定者、創業後5年未満。 |
対象資金 | 運転資金、設備資金 |
返済方法 | 原則均等分割返済 |
保証期間 | 10年以内(据え置き期間1年もしくは3年) |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
保証料率 | 0.55~0.80%(創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せ) |
必要書類 | 創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用フォーム) |
制度趣旨
日本経済の成長を促すために起業することを政府として支援しているものの失敗時のリスクが大きいために起業することをためらう起業関心層の方が多い。
およそ8割が「借金や個人保証を抱えること」を懸念されている。
そのため、こうした懸念を取り除き、創業機運の醸成ひいては起業・創業の促進につながるように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度としてスタートアップ創出促進保証制度が創設された。
信用保証協会が保証することで銀行からの融資を受けやすくする+個人の財産まで担保にする必要がなくなったということ。
対象者
・創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)
・分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)
・創業後5年未満の法人
・分社化後5年未満の法人
・創業後5年未満の法人成り企業
要件
①創業計画書の提出が必要。
②保証申し込み時点において、税務申告1期未終了の創業者は創業資金全体の1/10以上の自己資本を持っている必要がある。
という要件になっているが実際には全体の1/3~1/2程度の自己資金がないと融資は難しいと思われる。
また出所がわからない(タンス預金など)資金は自己資金として認められない。
③保証を受けた方は原則として会社を設立して3年目、5年目の時に中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認及び助言を受けることを要する。
申請用紙
申し込み・手続きのイメージ
創業計画書の内容
・事業概要
・創業準備の着手状況 (税務申告1期以上終了している者は記入省略可)
・必要な資金及び調達の方法(税務申告1期以上終了している者は記入省略可)
・収支計画(今後1年間分)
・販売・仕入先
・借入金等状況
・その他(計画に関する補足説明があったら記入)
なぜ借りたいのか、借りる必要があるのか、あわせて具体的に金額を明示する必要がある。
注意事項
・実際の面談の際に同行することはできません。
できなくはないですが融資担当者にマイナスイメージを持たれます。
(自社の今後の展望を説明できないと思われる。)
・借りられるだけ借りたいはNGです。
なぜ必要なのか、いくら足りないのかを具体的に説明しなければ必要金額を見積もりできない人と思われる。