京都・大阪 経営革新計画の作成なら阿保 行政書士事務所へご依頼ください。

「対応エリア」京都府八幡市、京田辺市、宇治市、木津川市、長岡京市、大阪府枚方市、寝屋川市

経営革新計画のご依頼費用

着手金:110,000円~
成功報酬:110,000円~

*法定費用・交通費は別途請求いたします。

当事務所がお手伝いできること

京都・大阪・滋賀を拠点とする中小企業の経営者様へ

頭の中にぼんやりと浮かんでいるその事業を文書化して、都道府県知事のお墨付きをもらいましょう。

私はお客様の頭の中にあるふわっとした妄想を形にしてわかりやすく整理することがとても得意です。

無料相談時にお客様の考えていることをお話いただければ当方で完結にまとめます。
最終的にはそれが経営革新計画で求められるもっとも重要な事業計画書になります。

正式受任後は数回面談させていただきながら、こちらで事業計画書を書き上げ、申請まで対応させていただきます。

当事務所へ依頼する3つのメリット

①幅広いエリアにおいて対応可能

当事務所の所在地である八幡市は京都府はもちろんのこと大阪府にも滋賀県にもアクセスがよく、枚方市や寝屋川市、大津市などでも面着での対応が可能です。
例えば岡山や名古屋等であってもリモートでの対応が可能です。

②事業計画の検討経験が豊富

私はとある産業機器メーカーで営業の管理職として日々お客様の満足を得るため最前線で対応する傍ら社内の新規事業や新たな取り組みにも多数携わっており実務経験が豊富です。

③どんな時でも迅速な対応

「呼ばれればすぐに飛んでいく」がモットーです。
いま困っている!というお客様の気持ちを汲み取ることができるのは営業経験のある私だからできることです。
お客様のいますぐ解決したいを私は実現します。

当事務所では経営革新計画について、無料で相談を承っております。
下記のお問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。

    ご希望の日時

    第1希望:分~

    第2希望:分~



    経営革新計画とは

    新しい取り組みを行う事業者がこの経営革新計画を作成し都道府県などに提出をして承認を受けると様々なメリットを受けられるというもの。

    対象者

    計画革新計画とはどのような事業者が申請できるのか。

    中小事業庁のホームページでは1.新しい取り組みをすることと2.経営の相当程度の向上を図ることが条件と記載があります。

    1. 新しい取り組みをすることとはざっくり下記の通りです。

    もともとの事業の延長ではなく第二創業のようなイメージです。

    • 新商品の開発または生産
    • 新しいサービスの開発または提供
    • 商品の新たな生産または販売方式の導入
    • 役務の新たな提供方法の導入
    • 技術に関する研究開発およびその成果と利用

    2.経営の相当程度の向上を図ることとは次の2つの指標が計画期間に応じた目標伸び率を達成することをいい、承認には、条件①と条件②の両方を満たす必要があります。

    また、目標伸び率を達成可能な実現性の高い内容であることが必要です。

    計画期間条件①
    「付加価値額」又は
    「一人当たりの付加価値額」の伸び率
    条件②
    給与支給総額の伸び率
    3年計画9%以上4.5%以上
    4年計画12%以上6%以上
    5年計画15%以上7.5%以上
    • 付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費。
    • 一人あたりの付加価値額 = 付加価値額 / 従業員数
    • 給与支給総額 =役員並びに従業員に支払う給料、賃金及び賞与+給与所得とされる手当

    なおこの経営革新計画はすでに事業を営んでおり、現状の経営を革新することが目的になるため創業間もない事業者は対象外になります。

    とはいうものの、すでに事業の柱があり、新しい取り組みを行うのであれば創業後1年でもよいと電話で回答がありました。

    なお審査の中で、決算書の確認があることから少なくとも1回は決算を迎えていることが必要です。

    ・申請から承認まで(大阪の場合)

    申請書案(ドラフト)を提出してから、最低2回ヒアリングがあります。

    ヒアリングの結果から必要な補正を実施したのち、正式に申請受付となります。

    申請書案の提出から承認(不承認)の結果が出るまで、一般的に2カ月から3カ月かかります。

    ・経営革新計画を作成するメリットについて

    • 信用保証の特例

    信用保証とは中小企業が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証する制度を言います。

    計画革新計画が承認されると別枠が設定されます。

    保証有無により融資金額は前後しますが通常の融資枠に加えて別枠で融資を受けられるため融資金額が増加します。

    また新事業開拓保証の限度額が引き上げられます。

    なお経営革新計画が承認されたからといって必ず融資が確約されるものではありません。

    別途審査が必要です。

    • 日本政策金融公庫で特別利率で融資が受けられる

    日本政策金融公庫の中小企業事業の新事業を育成資金新事業活動を促進資金これらの枠組みの中でそれぞれ基準利率の引き下げと特別利率が適用されます。

    新事業育成資金

    日本政策金融公庫が事業の新規性や成長性について認定を得た事業者が対象になります。

    国民生活事業

    新事業活動促進資金の枠組みの中で特別利率が設定されます。

    最後はものづくり補助金の審査で加点をもらえることです。

    ものづくり補助金は大きい補助金の給付が狙える制度ですが難易度は比較的高い補助金になります。

    計画革新計画の認定を受けることは採択率を上げるための有効な手段の一つになります。

    ・具体的な進め方について

    まずは各都道府県の担当部局などにご相談をいただくことになります。

    経営革新計画の作成について

    経営革新計画の申請書自体は各自治体のホームページで配られており、ダウンロードしていただくとわかりますが非常に簡素でいくつかの項目を埋めるだけですが、単純にその申請書を埋めて提出するだけではほぼ確実に採択されません。

    別紙を作成し、貴社のプロフィールから既存事業の内容や新事業の内容、なぜその新事業を選んだかなどを事細かに説明しなければなりません。

    潤沢に時間があれば経営者ご自身が作成されるのが一番良いと考えます。

    また当然、経営者として新事業を考えることが最も大切なことだと思います。

    しかしながら不慣れな事業計画書の作成に大切な時間を割くのはとてももったいないことだと思います。

    その手間は当事務所にお任せください。

    考えていることをふわっと伝えていただければ私が文書にして提示させていただきます。

    ぜひ、当事務所へご相談ください。

      ご希望の日時

      第1希望:分~

      第2希望:分~



      作成日:2023年8月2日