認定農業者になるべき人とは?取得の要件・流れと難易度を行政書士が徹底解説
農業経営の安定と発展を目指す方にとって、「認定農業者」の取得は重要なステップの一つです。この記事では、認定農業者になるための基本的な要件や手続きの流れ、取得によるメリット、行政書士に相談する利点などを、実務の視点からわかりやすく解説します。「認定農業者を取得すべきか迷っている」「うちの法人でも対象になるのか?」といった方に向けて、判断のヒントとなる情報もご紹介します。
認定農業者とは?
「認定農業者」とは、市町村が定めた基準に基づき、農業経営改善計画を提出・認定された個人または法人の農業者を指します。これは農業経営基盤強化促進法に基づく制度で、意欲的に農業経営を行う担い手を育成・支援する目的で運用されています。
どんな人が取得を目指すべき?
以下のような方にとって、認定農業者の取得は非常に有益です。
- 新規就農者で、本格的に農業経営を軌道に乗せたい方
- 法人として農業を営んでおり、補助金や制度資金の活用を検討している方
- 農地を広げたい、長期借り受けしたいが信用力の裏付けがほしい方
- 福祉事業や地域活性化など、複合的な取り組みを行っている農業法人
個人・法人問わず、農業を「事業」として持続的に発展させたい意欲のある方には特におすすめです。
難易度の目安は?
書類作成や計画立案に一定の労力はかかりますが、実務的な農業経験があり、日頃から経営を数字で見ている方であれば中程度の難易度といえるでしょう。
- 数値計画(売上・所得・農地面積等)をまとめる能力
- 計画に現実味があるかを示す根拠資料
- 複雑な申請書類の整合性管理
これらを一つひとつ丁寧に進めていくことで、認定の可能性は高まります。
認定を受けるメリット
認定農業者になることで、以下のような支援を受けることが可能になります:
- 農業用施設・機械の導入に関する補助制度の対象となる
- 農地の取得や貸借がしやすくなる
- 青色申告の承認、融資の際の信用性向上
- 農業次世代人材投資資金の申請資格
特に法人化している場合や、広域に農地を管理するケースでは、認定の有無が経営戦略上大きな影響を与えることがあります。
認定農業者の主な要件
認定を受けるには、次のような要件があります:
- 農業経営改善計画を作成すること
- 今後5年間の農業経営の方針や数値目標(売上、所得、農地面積など)を記載します。
- 計画が合理的かつ実現可能であること
- 市町村の農業委員会等が、計画内容を審査します。
- 継続的に農業を行う意思と体制があること
- 専従者の配置、機械設備の整備など、実施可能性が重要です。
- 原則として農業を主な業とすること(個人の場合)
- 農業所得が主であるかどうかがポイントです。
手続きの流れ(市町村認定の場合)
- 事前相談
- 自治体や農業委員会に相談し、必要資料やスケジュールを確認します。
- 農業経営改善計画の作成
- 数値計画や将来の方針などをまとめ、計画書として作成します。
- 申請書類の提出
- 計画書に加え、法人登記簿謄本や決算書などの添付資料を準備します。
- 審査・認定
- 農業委員会や市町村担当部局により内容が確認され、認定通知が交付されます。
- 認定後のフォロー
- 認定後も毎年、計画との整合性や変更の有無などの確認が求められる場合があります。
広域で活動する場合は「大臣認定」も
認定農業者には、「市町村認定」と「大臣認定」の2種類があります。複数の都道府県にまたがる農地で活動する場合や、特定の支援制度を受けたい場合は、農林水産大臣による認定(所管は地方農政局)が必要です。たとえば近畿圏で複数府県にまたがる農地活用を考えている場合は、近畿農政局への申請となります。
行政書士に依頼するメリット
農業経営改善計画は、単なる目標設定ではなく、経営的観点からの実行可能性と整合性が求められる書類です。行政書士に相談することで
- 数値の整合性や記載漏れを防げる
- 農業委員会や農政局の対応方針を把握した助言が得られる
- 他士業(税理士、社労士)との連携が取りやすい
といった利点があります。特に初めての申請の場合、専門家の伴走支援は大きな安心材料になります。
まとめ
認定農業者の取得は、農業経営をステップアップさせる大きなチャンスです。ただし、必要な書類や要件を満たすには一定の準備と専門的な知識が必要となります。
当事務所では、農業経営改善計画の策定支援から大臣認定に関する手続きまで、実務に基づく丁寧な対応を行っております。大阪を中心に、近畿圏で認定農業者取得を目指す方は、ぜひ一度ご相談ください。
ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。
当事務所はコストコ京都八幡倉庫店のすぐ裏です。
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